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目指せ!ダブルライセンス!LEC他資格受講生割引

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  • ※以下の場合は、インターネット以外の窓口(LEC各本校、郵送、お電話)にて直接お申込みください。
    • 一般価格に適用となる割引で、かつ早得割引実施中商品のお申込みをご希望の場合
    • 「資格説明会当日申込割引」「予約割引」「資格説明会参加者割引」「無料セミナー参加者割引」「個別相談会参加者割引」等を併用される場合(左記各割引とは併用できる割引、できない割引がございます。事前にご希望の資格の「割引案内ページ」にて注意事項・詳細をご確認ください)

ダブルライセンスで"オンリーワン"になる

今あなたがお持ちの「資格」に「社労士の資格・知識」をプラスワンすることで「あなたにしかできない仕事」が生まれます。

社労士試験を通じて得られる知識は、たとえば「人事労務管理の知識」「年金に関する知識」「労働・社会保険手続きに関する知識」など、特に会社の人事総務に欠かせない実用性の高いものばかりです。

業務の幅は拡がり、「実務の現場で必要な先生」と厚い信頼を寄せられます。あなたの人生のステップアップに、是非ダブルライセンス、社労士資格をご検討してはいかがでしょうか。この機会をお見逃しなく!

LEC他資格受講生割引

対象者

年度を問わず、LECの他資格対策講座に合計5万円以上の受講料をお支払いの方

※LEC本校・コールセンターに直接お問合せ、またはクーポン申請が必要です。

割引率

20%

対象コース(初級者向けコース)

※別売りのオプションパック類(直前対策強化パック)は、割引対象外です。

手続き方法

LEC各本校・郵送・コールセンター申込の場合
お申込みの際割引対象であることを証明する必要書類を提出してください

オンラインショップからの申込の場合
割引対象であることを証明する必要書類の画像データをご用意の上、以下リンクより申請ください。後日、割引クーポンのご連絡を致します。

※別売りのオプションパック類(直前対策強化パック)は、割引対象外です。

特集 社労士×キャリアコンサルタント

社労士とキャリコンのWライセンスで人材開発支援助成金のプロに!

Wライセンスのメリット

2017年4月から人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)が新たにスタートしました。実際の運用の場面(職業能力評価など)では、キャリアコンサルタントの業務ですが、申請手続は社労士の業務となります。

もちろん、社労士有資格者とパートナーを組んで進めるのも一つの方法です。しかし1人で申請から運用までできてこそ、真の助成金のプロといえるのではないでしょうか。ビジネスチャンスも膨らみます。是非社労士とキャリアコンサルタントとのWライセンスの取得を目指しましょう!

そもそも社労士とは?

厚生労働省所管の国家資格

社労士とは、「社会保険労務士」の略称で、厚生労働省の所管となっています。他の士業に比べると比較的歴史は浅く、1968(昭和43)年の12月に誕生しました。

人事労務管理のスペシャリスト

社会保険労務士の業務は多岐にわたりますが、一言でいえば、企業による人事労務管理をサポートする専門職です。どんな小さな会社でも、従業員がいる以上、労働条件や服従規律、社会保険への加入など、人事労務に関する諸問題を避けて通ることはできません。

社会保険労務士は、企業内部の専門職として、あるいは企業から委託を受ける手続代行者・コンサルタントとして、企業の人事労務管理をサポートしています。

まずはお気軽に!ガイダンス参加してみよう!

説明会・イベント情報

他にもまだまだ!
社労士とのWライセンスによるメリット

行政書士×社労士

各種申請手続のスペシャリスト

行政書士資格と社労士資格は試験科目や試験内容が異なり、一見すると共通点がないように思われますが、各種申請手続きのスペシャリストという点においては類似する点も多く双方の法律知識を合わせることでより一層業務の幅が広がります。

社労士試験も行政書士試験と同様、法律的な知識を問う試験です。行政書士試験の学習で培った民法などの法律の基本的な知識・考え方は、社労士試験における労働基準法、労働契約法などの学習に大いに役立ちます。

FP×社労士

高齢化社会に向けた協力な組合せ

家計、貯蓄などライフプラン検討・作成を得意とするFPと、年金・社会保険を専門とする社労士のWライセンスは、高齢化社会に向けた強力な組合せです。

ライフプランにとって老後の年金は非常に重要で、相談者のニーズに的確にこたえるためには、国民年金や厚生年金の正確な知識や今後の動向に対する予測が必要です。

これらの知識は「社会保険労務士」資格を取得することで習得できます。FPの知識と社労士の知識で、年金相談により自信を持って取り組むことが出来ます。

中小企業診断士×社労士

経営コンサルタントとして人事労務に関するアドバイス

近年、経営環境の変化に対応するため、多くの企業では、人事労務管理思索の見直しに取り組んでいます。他方経営コンサルタントとしての中小企業診断士が人事労務に関するアドバイスを行う前提として、労働・社会保険関連の法律知識が問われます。

この労働・社会保険に関する法律知識は、かなり膨大なものがありますが、社会保険労務士にとっては必須の知識です中小企業診断士の次のステップとして、社会保険労務士の資格を取得することにより、人事労務に強い経営コンサルタントとして活躍することができます。

税理士×社労士

ワンストップでサービスを行うことができる!

税理士、社労士ともに顧客対象が重なっており、その多くが中小企業です。大企業には当然ある経理財務部門や人事労務部門が、中小企業にはないことも多々あり、税理士は、税務の専門家として企業等に関与しますが、社労士資格を有していれば、経理・税務に加え、人事や労務・年金・社会保険に関する業務を請負い、ワンストップでサービスを行うことができます。

税理士試験と社労士試験では、試験科目面での重なり合いはありません。しかし、税法と社会保険法はいずれも技術的な法律分野であり、税理士試験の学習を通じて培った、法律的な知識を整理していくノウハウなどは、社労士試験の学習にも活用することができます。

司法書士×社労士

活動範囲の幅と奥行きが飛躍的に増大します!

例えば司法書士として顧客の成年後見人となった際、社労士の知識があれば、相続時に発生する不動産登記等の業務にとどまらず、切っても切れない遺族年金をはじめとする年金問題にもワンストップで的確な対処ができます。また近年、残業代未払い、解雇、雇い止め、パワハラ、社内いじめといった個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルは後を絶ちませんが、さらに特定社労士を取得すれば、こういった個別労働関係紛争の解決の担い手として活躍することも可能となります。このように、司法書士に社労士の資格が加われば、活動範囲の幅と奥行きが飛躍的に増大します。

宅地建物取引士×社労士

業務拡大をお考えの方は、是非とも社労士取得を

日銀のマイナス金利政策継続により低金利が続いていること、東京オリンピック開催を控えての不動産投資熱の高まり等により、不動産取引は活発化しています。これらを背景に、日本の不動産流通分野は現在大きく変わっています。

それに伴い、宅建業のビジネスモデルが高度化・専門化しています。不動産業者(約12万人)を顧客とするような業務の拡大をお考えの方は、是非とも社労士取得をご検討ください。

司法試験×社労士

労働問題や社会保障に対するニーズに対応

労働トラブルの増加、人口の少子高齢化が進む今日、労働問題や社会保障(年金問題など)に強い専門職に対するニーズが高まっています。

社会保険労務士は、企業の人事労務管理に関わる専門職であり、社労士試験では、労働法や社会保険法に関する実務的な知識が問われます。司法試験合格レベルの方であれば、法律の基本は習得できていますので、後はミクロ的・技術的な知識をインプットすれば、社労士試験を突破することができます。将来を見据え、法曹としての得意分野の確立、職域の拡大を目指す方にとって、社労士は魅力のある資格です。

(注)社会保険労務士により、「弁護士となる資格を有する者」には、社労士資格が付与されますが、年金、健康保険等、司法試験では学習しない知識を得て専門性を高めることができます。

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