児童福祉施設
保育所
保育所は、保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設です。代表的な保育士の働く場所です。
保育所以外の主な児童福祉施設
児童厚生施設(児童館及び児童遊園)
児童厚生施設は、子どもに健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設です。
児童養護施設
児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能を持った施設です。
乳児院
乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持ちます。
障害児入所施設(福祉型・医療型)
障害児を入所させて、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与を行うことを目的とする施設です。医療型では、治療も行います。
児童発達支援センター(福祉型・医療型)
障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とする施設です。
総合施設(幼保一元)
幼保一元とは、幼稚園(文部科学省所管)と保育所(厚生労働省所管)を同一施設(総合施設)内で運営する方法です。このような施設においては、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方をもつ人材が求められます。
院内保育
院内保育とは、病院内に勤務しているお母さんの子どもを病院内や病院の近くに設けた施設で預かることをいいます。院内保育の業務に従事するためには、保育士資格が必要となります。