−税の三原則に照らしたとき、消費税に関しては、どのような問題があるでしょうか?
「税の公平性という点で、私は現行法の消費税に誤りがあると見ています。真の消費税負担者は誰か。法的にいえば、消費税法第5条に、『事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を収める義務がある』とあります。納税義務者は、あくまで『事業者』であって、『消費者』とは書かれていないのに、実質的には、消費者が税金を支払っているという問題があります。国民には、憲法第30条が規定する納税義務が課せられていますが、消費者という立場には、消費税法上の納税義務がないわけです。それにも関わらず、なぜ消費者が払っているのかといえば、やはり税収を確保するとい
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う見地からの国庫主義の表れではないでしょうか。要するに、取りやすいところから取ろうということです。
消費者が税金を払わされることについて、裁判所に訴えた事件がありまして、裁判所は、税金を支払うべきは事業者で、消費者ではないと、はっきり判断しています。ただ税制改革法第11条で、税金は浅く広く消費者に負担させるという規定をおいているから良いとしていますが、税制改革法とは政府の政治的責務を定めたにすぎないのであって、誰を消費税の納税義務者か決めない限り、違法な状態です。今、政府はそのことをひた隠しにしているのです。
今や消費税は税制の大きな柱になろうとしています。私は将来、消費税の税率は20%くらいになると見ています。そのためには、少なくとも消費税法に、
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