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教育訓練給付制度

オンラインからも講座のお申込ができます!

「教育訓練給付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす対象者が厚生労働大臣指定講座を受講し、 一定の受講修了要件を満たして修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の一定の割合に相当する額(上限あり)が給付金としてハローワーク(公共職業安定書)から支給されます。

1. 支給対象コース・受講形態

通学

  • 社労士しっかり基礎+合格コース 通学+(Web+音声DL)
  • 社労士合格コース 通学+(Web+音声DL)
  • ※【通学】通学+(Web・音声DL)の受講形態につきましては、注意事項等ご説明のうえ、LEC各本校でご案内いたします。全国学校案内
  • ※LEC各本校またはコールセンターにてお申込みください。

通信

  • 社労士合格コース 通信(DVD・Web+音声DL)
  • 社労士工藤プロジェクトSwing-byセミナー 通信(DVD・Web+音声DL)
  • 社労士中上級コース 通信(DVD・Web+音声DL)

教育訓練給付制度 通信コース一覧

2. お申し込みから支給申請までの流れ

1.対象者の確認

支給対象者かどうかご自身でご確認ください。

※LECでは給付対象者かどうか確認できませんので、資格の有無について不明な場合は、ハローワークに支給要件照会票を提出してご照会ください。

2.オンラインショップでの申込

(1)まずは、オンラインショップにて、ご希望の講座を「教育訓練給付制度」対象商品専用ページからお申込ください。

※必須別売テキストがある場合は別途お買い求めください。

(2)お申込後、厚生労働省「教育訓練給付制度」利用申請書を提出してください。

  • ※制度利用受講生の登録のために必要ですので、必ずご提出ください。
  • ※利用申請書は下記より印刷していただくほか、教育訓練給付制度専用パンフレット内にもございます。

利用申請書(PDF)を見る

<送付先>
〒164-0001
東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル
LEC東京リーガルマインド 通信事業本部 オンラインショップ受付担当宛
FAX:03-5913-6099

利用申請書を頂戴し、お支払いの確認が取れ次第、順次教材の発送を致しますので、ご注意ください。

3.受講開始から受講中

(1)受講開始
  • 通学講座:お申し込みになったクラスの開講日
  • 通信講座:教材初回発送日

※Web、音声ダウンロード等の補講制度の設定もございます。下記の修了認定基準を満たすよう計画的にご受講ください。

(2)修了認定基準
  • 通学講座:お申し込みになったクラスの開講日
  • 通信講座:教材初回発送日
(3)受講修了(予定)日
  • 通学講座:講義最終日
  • 通信講座:指定の受講期間満了日

※修了認定基準を満たして受講を終えた方に、受講修了後1週間から10日で支給申請手続きに必要な書類4点をご送付致します。

4.給付金申請手続

受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、ご本人の住所を管轄するハローワークに以下の6点の書類を提出して、支給申請手続きを行ってください。1ヵ月を過ぎると申請が受け付けられませんのでご注意ください。

受講修了後、LECから送付する書類(4点)
(1)教育訓練給付金支給申請書
(2)教育訓練修了証明書
(3)領収書
(4)返還金明細書
ご自分でご用意していただく書類(2点)
(1)雇用保険被保険者証または受給資格者証
(2)本人・住所を確認できる書類

5.給付金受給

上記書類をハローワークが受理後、ご本人の指定した口座に、給付金が振り込まれます。

3. 支給対象者(受給資格者)

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、雇用保険の一般被保険者の期間が3年以上ある方になります。
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する講座を一定の受講修了要件を満たして修了した方です。

※初めて支給を受けようとする方は、通算1年以上で支給対象となります。

(1)雇用保険の一般被保険者(在職者)

厚生労働大臣指定講座の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、一定以上の支給要件期間がある方(連続である必要はなく、転職しても途中の空白期間が1年以内であれば対象です)。

※注:過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上になれば新たな資格が得られます。

例:次の場合の支給要件期間は2年と1年を通算して3年となる。 雇用保険の一般被保険者

(2)雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)

厚生労働大臣指定講座の受講開始日において雇用保険の一般被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、一定以上の支給要件期間がある方。

※一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり高年齢継続被保険者として資格が切り替わります。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

例:3年以上一般保険者であった期間があり、離職から受講開始日まで1年以内 雇用保険の一般被保険者であった方

4. 給付金支給額

教育訓練経費の20%(上限10万円)

  • ※受講者ご本人が実際にLECに支払った入学料、受講料、必須別売テキスト代の合計額から「返還金明細書」対象割引額・特典を差し引いた額になります。
  • ※給付金の受給の前後を問わずLECから給付制度対象講座の割引・特典等として受けた何らかの利益供与は、教育訓練経費から差し引かれる額になります。対象となる割引・特典等を受け取られた場合「返還金明細書」を発行します。ハローワークにご提出ください。

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