精神保健福祉士

2024年(第26回)試験対策 講座一覧
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精神保健福祉士とは?
精神保健福祉士とは、「精神科ソーシャルワーカー(PSW)」と呼ばれる専門職に就くために必要な厚生労働省管轄の国家資格です。
1950年代より精神科医療機関を中心に医療チームの一員として導入された歴史のある専門職であり、社会福祉学を学問的基盤として、精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決のための援助や、社会参加に向けての支援活動を通して、その人らしいライフスタイルの獲得を目標としています。
さらに、高ストレス社会といわれる現代にあって、広く国民の精神保健保持に資するために、医療、保健、そして福祉にまたがる領域で活躍する精神保健福祉士の役割はますます重要になってきています。
精神保健福祉士になるには?
精神保健福祉士になるには、以下の3段階に分けられます。
- 受験資格を得て、受験をする。
- 精神保健福祉士国家試験に合格する。
- 合格後、登録する。
精神保健福祉士試験は、例年1回、2月上旬に実施されます。
受験申込書の受付期間は、9月上旬から10月上旬となっています。
試験日程、受験資格等の詳細は「試験概要を見る」をご確認ください。
ストレスチェック制度創設
労働安全衛生法が2015年に改正され、ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)制度が創設(法第66条の10)され、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました(規則第52条の9、52条の21)。
ストレスチェック制度とはストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
労働安全衛生規則には労働者に対してストレスチェックを行う者として、医師や保健師の他に厚生労働大臣が定める研修を修了した精神保健福祉士が規定され(規則第52条の10第1項第3号)ており、今後の精神保健福祉士の活躍が期待されています。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
- 詳細は厚生労働省ホームページをご確認下さい
- ストレスチェック制度導入マニュアルのPDFを開く
- 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度についてのPDFを開く
LECからのお知らせ
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- LEC岡山支社が「岡山市SDGs推進パートナーズ」として登録されました。
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