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旅行業務取扱管理者とは

旅行業界への就職活動に有利!

営業所ごとに有資格者が必要!

旅行業者は「旅行業務取扱管理者」を営業所ごとに、1名以上選任しておかなくては営業できないことが「旅行業法」に定められています。有資格者は「必要な知識を有している」とみなされることから、旅行業界への就職や転職の際の魅力的な資格となることでしょう。さらに、将来の責任者として待遇されることも期待できます。

資格手当を支給する会社も!

有資格者は、必要な実務知識を有していることから、スキルアップの一つの目安として、資格手当を支給する会社もあります。責任者として実務知識を仕事に活かしていけば、将来の昇進・昇給にもつながることでしょう。

旅行業界に必須の国家資格!

国家資格は「国内旅行業務取扱管理者」「総合旅行業務取扱管理者」の2種類

旅行業務取扱管理者の仕事は、旅行契約に関する事務や旅行の企画、旅程管理業務に関する事項等の管理・監督です。国内の旅行業務のみ取り扱える国内旅行業務取扱管理者と、国内と海外の両方の旅行業務を取り扱える総合旅行業務取扱管理者の2種類があります。旅行業法では以下のように、営業所ごとに最低1人以上の有資格者を選任することが義務付けられています。なお、複数の営業所での兼任は禁止されており、さらに10名以上の営業所においては2名以上を選任することが義務付けられています。

(1)国内旅行の業務のみを取り扱う営業所・・・
「国内旅行業務取扱管理者」または「総合旅行業務取扱管理者」の資格を持つ者を責任者として選任しなくてはならないとされています。
(2)国内・海外両方の旅行業務を取り扱う営業所・・・
「総合旅行業務取扱管理者」の資格を持つ者を責任者として選任しなくてはならない とされています。

旅行業務取扱管理者は旅行の企画・旅程管理業務のプロフェッショナル!

旅行業務取扱管理者の仕事は、旅行契約に関する事務や旅行の企画制作、旅程管理業務に関する事項等の管理・監督です。
具体的には、次の業務となります。

  1. 旅行に関する計画の作成に関する事項
  2. 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
  3. 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
  4. 取引条件の説明に関する事項
  5. 契約書面の交付に関する事項
  6. 企画旅行の広告に関する事項
  7. 運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施に関する事項
  8. 旅行に関する苦情の処理に関する事項
  9. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

※管理者は、旅行会社の営業所毎に1名以上(従業員が10名以上の営業所では2名以上)いることが義務付けられています。

旅行好きの方にもオススメの資格です!

近年の旅行ブームで、様々な募集型旅行ツアーが登場しています。そんな中、ご自身やご家族、知人との旅行の際には、経済的なプランや適切なアドバイスが出来ますので、その知識は、大いに役立つことでしょう。
また、ご自身の地理や観光情報知識の向上にもつなげられますので、ますます旅行が楽しく魅力的となるのではないでしょうか?

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