--司法書士と弁護士が対立構造になるのではなく、協力関係のシステムを構築することが必要だということでしょうか?
「その通りです。私はこれまで主として裁判実務を長い間やってきましたが、その経験から実感しているのは、紛争は、ふたつの類型に分けられるということです。
弁護士という専門職に頼まなければならない訴訟類型の事件もありますが、司法書士が支えれば、本人訴訟で十分対応できるものもあります。
後者のような、実質的な紛争のない事案すべてに弁護士が関与することはないはずです。具体的に申し上げれば、裁
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判で相手側の欠席が予想される事件です。争いがないのですから、簡単に判決が出ます。それを、わざわざ弁護士に依頼することはありません。また不景気の昨今、賃貸借契約に関する事件が多発していますが、賃料を払わないから、物件の明渡しを求めるという事件は原告が勝って当然です。特別な抗弁事由があれば別ですが、勝って当たり前の事件なら、弁護士を頼むまでのことはありません。低廉な司法書士報酬で、弁護士に依頼したと同じ判決結果が得られなら、利用者の経費負担から考えて、司法書士の有用性は高いと思います。
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