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法律相談権を明定すべき |
注2 「司法書士法第10条(業務範囲を越える行為の禁止)」 司法書士は、その業務の範囲を越えて他人間の訴訟その他の事件に関与してはならない。 注3 「弁護士法第23条の2(報告の請求)」 @ 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。 A 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 |
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