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簡易裁判所事件の代理権 |
注1 「民事訴訟法第60条(補佐人)」 (1) 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 (2) 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 (3) 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。 |
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