--業際問題については、日本司法書士会連合会(以下、日司連)と日本弁護士連合会(以下、日弁連)の間で、司法書士の業務に関する協議が行われてきたと伺っていますが、その経過はどのようなものでしょう?
「昭和62年に日弁連から日司連にあてて、『弁護士と司法書士の業務範囲について』との文書が送られてきました。司法書士の業務に逸脱行為が見られるとの内容でした。そこから、両者の間で、司法書士の業務に関するガイドラインを策定するための協議が始まったのです。私はその協議に12年間参加してきました
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が、今ようやく裁判事務における司法書士の書類作成の概念がまとまってきました。司法書士の職務は書類作成が中心ですが、これまでどういう書類を作成するかという解釈がきちんとされず、曖昧模糊としていたのです。そもそも司法書士法第2条第1項第2号の書類作成の規定は『裁判所、検察庁又は地方法務局に提出する書類を作成すること』と、これだけの内容です。日弁連との協議の中で、書類作成の概念は何かということを構築してきました。そして、弁護士が行う手続きも、司法書士が行う手続きも、同じ民事訴訟法を適用している以上、書類
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