|
「市民のための司法」 |
司法制度改革審議会の論点整理では、国民一人ひとりが統治客体意識から脱却し、国民が統治主体の意識をもつこと。これまでの御上意識から抜け出して自立した個人が自立的に国を運営していくべきとの考え方が示されています。それは、われわれの司法改革に対する考え方と共通します。日弁連では昨年11月に「司法改革実現に向けての基本的提言」(以下、基本的提言・注2)をまとめました。そこで、民主主義の基本である国民主権の立場から、市民が主役となった司法の在り方を考えていかなければならないことと、市民が司法に参加し、運営していかなければならないという提言をして、それを「市民の市民による、市民のための、司法」と表現しています。 もうひとつ基本的な共通点があります。司法の姿の一部分を彌縫的に改革するのではなく、根本的なところから司法改革を考えていかなければならないという認識です。 その二点から、司法制度改革審議会の「論点整理」が示す方向性と日弁連の考えているところは共通するところが大変多いと評価しています。 |
注1 「論点整理」 1999年12月21日、司法制度改革審議会が示した全24項目の論点。法曹養成制度のあり方、法曹一元制、陪審・参審制などが対象となる。 注2 「司法改革実現に向けての基本的提言」の項目 第1 司法の全体像−−市民の司法 第2 「市民による司法」制度の実現 1.法曹一元制度の導入 2.陪・参審制度の導入 第3 「市民のための司法」制度の整備 1.裁判官、検察官の増員と司法予算(裁判所予算・法務省予算)の大幅な増額 2.法律扶助制度の抜本的改革 3.国費による被疑者弁護制度の実現 4.公設事務所の設置と法律相談センターの拡充 5.行政に対する司法審査の充実・強化 第4 弁護士・弁護士会の自己改革プログラム 1.弁護士人口の増加 2.法律事務独占に伴う責務 3.法曹養成制度の改革 4.弁護士倫理の確立 |
Next |
|
Copyright 2000 株式会社東京リーガルマインド
(c)2000 LEC TOKYO LEGALMIND CO.,LTD. |