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企業法務
弁理士の訴訟代理権

司法制度改革の審議では、弁護士に関する問題の他、隣接法務職種についての議論が行われる予定です。とくに今後の企業活動において知的財産権の保護が重要になることから、その担い手である弁理士に関する議論は大きな意味をもつと思われます。弁理士の制度はどうあるべきとお考えですか?
    高石
    弁理士の制度について焦点になるのはやはり訴訟代理権を認めるかという問題であろうと思います。
     知的財産権の問題はふたつに分けて考えなければなりません。ひとつは出願・訴訟を含めた法的手続の側面で、もうひとつは取引的則面です。前者は特許その他の知的財産権登録の出願手続及び仮処分、訴訟手続といった領域です。後者の取引的側面としての知的財産権には知的財産権のライセンシングや売買、権利化についてのアドバイスといった内容が含まれます。取引的側面の場合、弁理士でも弁護士でもできるわけで、とりたてて問題にする必要はないと思います。
     推進論の論旨は、弁理士は実質的にその特許の内容や特許法などを熟知している。そういう観点から、弁理士を訴訟代理人として認めるべきだということだろうと思います。
     一方、否定的な立場としては、出願手続であるとか知的財産権法といった実体法の規定と訴訟手続とは必ずしも一致するものではなく、弁理士に代理権を認めても、本当に訴訟がスムースに進むものだろうか、という懸念が存在すると思います。また既得権が奪われる心配をされている人もいるかもしれません。
     私としては、弁護士と同じように訴訟活動を行えるような教育訓練の機会を与えることを要件として、弁理士に訴訟代理権を認めることが方向としてはいいのではないかと思っています。アメリカの特許弁護士と同じように、法律家としての資格をもちながら、知的所有権の専門家という形に養成してべきではないでしょうか。
     付言すれば、この問題を議論する上で、アメリカのパテント・アトーニーと同等の資格として扱うことが妥当かということについては検討の余地があるでしょう。英訳するとき、日本の弁理士は“patent attorney”ですが、アメリカのパテント・アトーニーと日本の弁理士は必ずしも同じ資格ではありません。アメリカのパテント・アトーニーは技術やサイエンスといったバックグラウンドで学位を取得した上に、一般の司法試験に合格して弁護士資格も取り、さらにパテント・アトーニーの資格も取っているわけです。日本の弁理士は確かに資格試験は難しいのですが、本来はパテント・エージェント(patent agent)が正しい呼称かもしれません。

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