成年後見法における福祉と法律の専門家の役割
今年7月6日、第145回通常国会で、民法改正案、任意後見契約法案、後見登録法案が衆議院を通過した。参院に送られたまま、秋の国会で継続審議となったものの、2000年4月から、介護保険とともに成年後見制度がスタートすると思われる。この法律によって、日本の後見制度である禁治産・準禁治産宣告の制度が抜本的に改められることになる。
新たな成年後見制度は、まず後見が必要とみなされる高齢者などがいたとき、本人やその周辺の人々が家庭裁判所に申し立てを行い、後見の必要が認められれば、裁判所がつけた後見人が対象者の財産管理や介護サービス手配などを代行するというものだ。
今回の法案の特徴として、成年被後見人・被保佐人・被補助人の制度が設けられることになったこと。意思能力・判断能力があるうちから自らの将来のことを決定できる任意後見の制度が導入されること。身上監護義務が明文化されたことなどがあげられる。21世紀、未曾有の超高齢社会を迎えようとしているわが国にとって、極めて重要な意味をもつこの法律について、3人の専門家にうかがった。
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