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アジア法整備支援

さまざまな支援機関の存在


 現在、法務省は多くの機関と連係して事業を進めている。
 外務省、JICAといった国家機関のみならず、財団法人としては刑事司法の分野ではアジア刑政財団、民商事の分野では国際民商事センターがある(42ページ参照)。
 また学界関係では、大阪大学、名古屋大学など、さらに関西における弁護士・弁理士・企業法務など法律関係業務に携わる人々の集まりである関西アジア民商事法研究会、アジア・太平洋地域の法律家の集まりであるローエイシアもある。法務省はこれら、NGOに位置づけられるような組織とも協力して事業を進めている。
「この事業では、民間の方にできる限り応援していただこうと思っています。法整備支援とは、言うなれば、知的支援です。官庁に限らず、大学、民間の弁護士や企業法務の専門家など多くの方に、お知恵を借りたいと考えています」
 法整備支援は国の法律制度をつくるということが出発点となる事業であり、当初は政府から政府への要請という形で始まる。少なくともスタート時点は、どうしても、政府職員同士で事業を進めることになる。ただし、その後、法制度の運用や定着を図る事業展開の段階になると、民間の協力が必要となってくるという。


 例えば、相手国で、法制度を整えていくための人材を養成する事業となれば、法学教育の段階から実施しなければならない。その際は、裁判所や検察の制度だけではなく、法曹を支える大学における法学教育を充実させていかなければならないので、学界の協力が必須となる。広がりのある支援のためには、各界各層の協力がなくてはならない。
 それに呼応するように、財界や政界も、
アジアの法整備支援の必要性について、認識を高めつつある。昨年6月にとりまとめられた自民党の司法制度特別調査会の報告書にも、「国際化に対応し、世界に貢献する司法」とある。また財界では、経団連の21世紀研究所が法整備支援事業を研究テーマとしている。経済審議会における答申においても、同様に知的支援の重要性が述べられている。

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