「宅地建物取引士」として業務を行うための各種お手続きについて説明いたします。実務経験2年未満の場合には「登録実務講習」の受講が必要となります。
登録実務講習とは?
宅建士試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。 実務経験2年未満の方が、資格登録要件を満たすためには、本講習を修了する必要があります。
宅建士試験合格から宅建士証交付まで
宅地建物取引士資格試験に合格しても、宅建士(宅地建物取引士)としての業務を行うことはできません。
宅建士試験合格後、都道府県知事への登録を経て、宅地建物取引士資格者となり、宅建士証の交付を受けて、初めて宅地建物取引士としての業務が行えます。この宅建士の登録をするためには、原則として、宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。ただし、2年以上の実務経験がなくとも、国土交通大臣の登録を受けた講習(宅建登録実務講習)を受講して、修了した者は宅建士登録が可能です。
「宅建士」への道は登録実務講習から
「宅建士試験合格者」から「宅建士」へ。水野講師が実例をまじえながら、解説します!
「登録実務講習から始まる宅建士への道」
収録担当:水野 健講師
※この動画は2022年11月に収録したものです。
お問合せ
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LEC登録実務講習専用ダイヤル
0120-092-556
携帯電話からは03-5913-6310
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企業研修に関するお問合せ
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