敷金診断士過去問サンプル
【設問】
経過年数の考慮に関する次の記述のうち、国交省ガイドラインによれば誤っているものはどれか。
【選択肢】
- 壁、クロスは、経過年数は考慮しない。
- 部分補修されたフローリングは、経過年数は考慮しない。
- カーペットやクッションフロアについては、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。
- 畳表は消耗品に近いものであり、減価償却資産になじまないので、経過年数は考慮しない。
- 正解は
-
1
【解説】
国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」において、壁、クロスにおける経過年数の考慮については「6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。」とされている=経過年数は考慮するため、選択肢1は誤り。
【設問】
国交省ガイドラインに定義される、原状回復に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
【選択肢】
- 原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことをいう。
- 通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれる。
- 賃借人の善管注意義務違反については、賃貸人の負担とする。
- 賃借人が費用負担する対象の範囲は、補修工事が可能な最高限度の施工単位を基本とする。
- 正解は
-
2
【解説】
国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」において、標準契約書では、建物の損耗等を「①賃借人の通常の使用により生ずる損耗」「②賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗」の2つに区分していると明記されている。
①については、賃借人は原状回復義務がなく、損耗等を補修・修繕する場合の費用は賃料に含まれ、賃貸人が負担することが定められているため選択肢2が正しい。
【設問】
Aは、BからB所有の建物を賃借し、敷金として50万円をBに交付した。この場合のAのBに対する敷金返還請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、AB間には特約はないものとする。
【選択肢】
- Aは、Bの承諾があったとしても、敷金返還請求権をAの債権者に対して担保提供することができない。
- 賃貸借契約期開中に、Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合であっても、Aは、賃料支払債務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができない。
- 建物明渡し債務と敷金返還債務とは常に同時履行の関係にあり、賃貸借契約が終了した場合、Aは、敷金の支払と引換えにのみ建物を明け渡すと主張できる。
- Bは、Aの、賃貸借契約終了時までの未払賃料については、敷金から控除できるが、契約終了後明渡しまでの期間の賃料相当の損害額については、敷金から控除できない。
- 正解は
-
2
【解説】
国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」において、標準契約書では、(敷金)第6条の2にて「乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をすることができない。」と明記されている。この乙とは本設問でのAに該当するため、選択肢2が正しい。
敷金診断士を目指すなら
敷金診断士合格講座
法令系・建築系を中心に要点を整理します。日本住宅性能検査協会監修のテキストを使用します。
(全8回)16,830円(10%税込)
敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家
8回×60分という短時間で問題演習及び解説講義を行い、敷金診断士試験合格に必要な知識を習得します。限られた時間の中で知識を整理するために、重要ポイントを分かりやすくまとめ、整理していきます。