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前防衛政務次官・衆議院議員 西村眞悟氏 VS 株式会社東京リーガルマインド代表取締役社長・反町勝夫 |
ご承知のように、わが国では明治29年と昭和22年の2度、憲法が紙に書かれました。では、伊藤博文らの努力によって作成された明治の帝国憲法は欽定憲法であり、それに対して昭和の日本国憲法は民意に基づくものといえる資格があるのかという問題を点検すれば、日本国憲法は、占領中、GHQの若手将校がきわめて短期間のうちに起案した「マッカーサー草案」(注1)を基本にしたものであることは、まぎれもない歴史的事実なのです。 それに対して、議会での審議を経て、公布されたことが憲法の有効性の根拠として言われますが、その衆議院選挙も、立候補者の多くを連合国最高司令官ダグラス・マッカーサーが追放するという状況下に行われたものですから、その審議は占領軍の意向に沿う、コントロールを受けたものといわざるをえないのです。 つまり、日本の基本法とするには、成立した昭和22年の時点で、重大な瑕疵があった。その瑕疵は憲法を無効にするものと私は判断しています。確かに50数年、憲法として通用してきたわけで、その事実の重みをいかにするかという問題は残りますが、出発点において無効であったことは隠しきれない事実だと考えています。 1946年、政府の憲法問題調査委員会の憲法改正案を「保守的」とした総司令部民政局長ホイットニー准将に対して、マッカーサーは「マッカーサー三原則」(天皇は国の元首の地位、戦争の廃止、封建制度の廃止)を示し、ホイットニー准将をして1946年2月4日、民生局のスタッフに約1週間で日本国憲法原案を作成するよう命じた。同月12日、「マッカーサー草案」確定。草案作成を急いだ理由として、天皇制の存続を支持するマッカーサーが憲法問題を英ソなど全連合軍による極東委員会に委ねることを避けたとの説がある。 |
日本国憲法 前文
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄 第三章 国民の権利及び義務 |
第四章 国会
第五章 内閣 第六章 司法 第九章 改正 |
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