りますし、映画で法廷場面を撮ったこともあります。弁護士の友人も何人かいますが、本物の裁判官には会ったことがなかったのです。そこで、裁判官に会いたいと、知り合いの弁護士にお願いしました。ところが、『あの裁判官は司法研修所の同期だ』といっも、『会って話せますか?』とお願いすると、『いや、年賀状の交換くらいの付き合いだからね……』と裁判官に会うだけでも大変なわけです(笑い)。 それでも、裁判官ネットワークの方々のご協力もあって、どうにか現職の裁判官の方など何人かに出ていただけました。大変な勇気がいることだったと
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思います。
また現職の裁判官がもうすぐ退官するからと協力してくださいました。彼の発言は『最高裁が作っている映画であれば、みんな協力する。しかし、裁判官が必ずしも協力しているわけではない映画に裁判官が自由に出るということはない』という内容から始まるわけです。なぜなら、人事上不利益な扱いを受けることになるからだと。差別は具体的には三つあり、一つ目は任地で、希望するところになかなか行けない。二つ目は給与。三つ目は部総括裁判官(裁判長)の指名を受けられないというわけです。
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