反町
法務省の所管として、公証人の制度があります。今、全国で550人ほどがこの重要な仕事を担われているわけですが、この公証人制度について、規制改革委員会のほうでも、「試験を実施してはどうか」との意見が出ています。これについて大臣のご意見はいかがでしょうか?
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臼井
ご承知のとおり、法律には、試験の実施についての条文がありますが、現在、試験は実施されておりません。公証人の任命は原則として、公証人法の第14条に定める、欠格事由に該当しない者で、かつ同法の第13条に任命資格を有する者、裁判官、検察官などの法曹資格を有する者のうちから、適任と認められる者を選んでいます。公証人の職務において大切なのは公正中立さであり、そういう点において、現在の選考方法は妥当性のあるものだと思っています。
反町
現在、公証人の多くは裁判官や検察官の経験者など法律に習熟された方がなられています。確かに公正中立さは確保されていると思いますが、今後、公証人が担うべき仕事の範囲が広がってくることが予想されるわけです。国民からすれば、公証人の数を増やしていただきたいということがあると思います。また新しい分野の仕事が増えていくことも考えられます。一例をあげれば、成年後見制度においても、実際の後見契約を交わすとき、公証人が契約について認証する作業を入れませんと、後々、紛糾するようなケースも生じるのではないでしょうか。そういうことまで考えますと、司法書士が公証人になるか、あるいは公証人の数を増やされることが、今後、高齢者福祉においても円滑な運営につながるはずです。公証人法、公証人としての職務権限の改正や、あるいは選任方法を含めて再考する必要があるのではないでしょうか。 |
臼井
おっしゃる通りで、公証人に働いていただく場が増えると思われます。今後とも、公証人制度の充実は、しっかりと前向きに検討していきたいと思います。
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