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審議会の検討項目への要望 |
ご承知のように、司法制度改革審議会は昨年7月に内閣の中に設置されました。その目的とするところは、21世紀を展望したうえで、国民の期待に応える司法制度の在り方を全般的にしっかり見直すことであり、2年間を目途としてご審議いただくことになっているわけです。 これまでの審議の経緯としましては、昨年11月24日に、同審議会の佐藤会長から試案骨子を頂戴しました。また先般の第8回会会議におきまして、私ども(法務省)を含め法曹三者が参加してヒアリングを実施しております。その会長骨子案やヒアリングの結果をもとに昨年12月、今後の検討項目を整理したものをまとめていただきまし た。今年はいよいよ審議も本論に入り、ひとつずつの項目について具体的な審議が行われることになります。法務省としましても、その運営には全面的に協力してまいりたいと考えておるところです。
その件につきましては先般、法務省を代表して、事務次官のほうが司法制度改革審議会において、考え方を述べさせていただきました。とくに私どもが強調したことは司法機能を充実・強化することにより、国民がより利用しやすい制度にすること、社会の法的ニーズに的確に応えられるようにすることが大切であるということです。そうした趣旨にのっとり、われわれの考えとして、五つの項目を述べました。 一つ目は国民がより利用しやすい司法制度の実現です。これから社会はどんどん複雑化・多様化してまいりますし、国際化も進んでまいります。また規制緩和も進みます。そうした社会の大きな変化に、司法制度も適応していくことが大切であるということです。 二つ目として刑事司法制度の在り方について。 三つ目が国民の司法への参加の問題。 四つ目として国際化への対応。 最後に21世紀の司法を担う人材の養成です。 以上のようなことが司法制度改革についてとくに大切と考える論点であり、これから行われる審議の論点として入れていただきたいと要望いたしました。 また、法務省としましては、予算も含め、司法全体の基盤を強化していくための、諸々の方策を審議の論点として加えていただきたい旨、併せて申し上げました。
司法制度改革審議会が最終的な答申をまとめられる時期は平成12年の半ばに予定されていますが、その時期を待たずして、改革を進めたほうが良いと判断される項目もいくつか出てきているわけです。 そのひとつに、民事における法律扶助の拡充があります。ほとんどの欧米先進国においては、法律扶助の制度を法律の形で国の責務として定めています。もちろんわが国においても法律扶助の制度は存在しますが、それを国の責務として明確に位置づけ、法律に基づいて行っていく決意を示すことが必要であろうと考え、これについては私たちとしても審議会の結論を待たずして進めさせていただきたいと思っております。また、そのような私たちの考え方に対して、司法制度改革審議会のほうからも、会長談話という形で、しっかりやるようにとの激励をいただいおります。この点につきましては、今年の通常国会に法案として提出したいと考えています。
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