|
弁護士が果たすべき役割 |
「弁護士が後見人に就任するケースとしては、複数後見人制を前提として財産管理を中心とした後見業務を行ったり、あるいは親族間の対立を調整しなければならない場合が想定できると思います。 また後見監督人の候補としても、弁護士をはじめ公認会計士や税理士などのプロが期待されていると思います。 さらに今後、この制度を拡充していくためには、担い手として、ボランティアや福祉専門職の人たちへ、後見人の裾野を広げていかなければなりませんが、弁護士としては、そういった人たちを後見人に養成していくことに協力するといった役割も考えれるでしょう」
「それについては、すべてボランティア任せというわけにはいきませんから、きちんとした後見人の養成システムを構築しなければならない。誰がどういう形でやって、誰が金を出すのか。きちんと制度作りを準備しないと、間に合わなくなると思います。 また、これは民法の範囲外のことになりますが、高齢者に対する虐待についての法的な手当ができていないことも指摘しておきたい。厚生省のほうでも施設における虐待については守備範囲ですから、手当てを考えているのですが、そういったことについても、弁護士が役割を果たしていくべきだと思います」 |
Next |
|
Copyright 1999 株式会社東京リーガルマインド
(c)1999 LEC TOKYO LEGALMIND CO.,LTD. |