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アジア法整備支援

カンボジアへの支援



「わが国の法整備支援はベトナムが第一案件でしたが、これが、非常にうまくいったという評価をいただいたようで、次にカンボジアからの支援の要請がありました」
 カンボジアは1991年10月、パリ和平協定(カンボジア紛争の包括的な政治解決に関する諸協定)が成立して以来、内乱によって疲弊した国土の復旧・復興、また民主化に取り組んできている。
 同国政府は1996年に策定した「1996〜2000年の第1次社会開発計画(SEDP)」において、
司法改革を最重要課題と位置づけている。
 同国からも日本政府に対して支援の要請があった。民法を中心とした法案起草の作業、法律執行手続き、司法関係期間の整備を目的とした長期アドバイザー型の専門家の派遣などである。
 それに対して、日本政府は今年2月から3月にかけて実施協議調査団を派遣して、協議を行い、以下のような合意に至り、今年3月、3カ年の予定でカンボジアへの法制度整備支援を開始している。



「カンボディア重要政策中枢支援:法整備支援」概要
(外務省の資料より一部抜粋)

●英文名称
    “The Japanese Cooperation to support the Formulation of Key Government Policies on Legal and judicial System in Kingdom of Cambodia”
●協力期間
    平成11(1999)年3月5日より3年間
●実施機関・協力機関
     実施機関:国際協力事業団(地域部準備室インドシナグループ)  協力機関:法務省、文部省、日本弁護士連合会
●協力目的
    1. 日本・カンボジア双方の起草チーム(民法、民事訴訟法)が共同して法案の起草作業を行う。
    2. 日本における司法行政、裁判制度、弁護士制度について研修を実施する。
    3. 関連情報・資料の整備を図る。
●日本側協力内容
    1. 専門家の派遣
       法案起草作業のコーディネーションを業務とした長期専門家の他、民法、民事訴訟法、裁判制度、弁護士制度の現地セミナー・調査を業務とする複数の短期専門家を派遣する。
    2. 研修員の受入れ
       国際特設研修(司法支援)及びカウンターパート研修を経済実施する。  また、長期研修員としてプロジェクト関係者を日本国内の大学院にいれ、学位取得を奨励する。


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