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行政監視の実効性を上げる方法 |
注1.「情報公開法」 平成11年5月に成立、平成13年4月に施行される。内閣の統括下にある行政機関が公開の法的義務を負う。公文書などの公開の請求を受けた機関は、原則として30日以内に公開・非公開を決定しなければならない。その決定に不服があるときは、情報公開審査会に不服申立ができる。 |
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