《重要》お申込時に有効な宅建業従業者証明書をお手元にお持ちでない方はお申込いただけません。 詳細は受講要件をご確認ください。
登録講習とは?
「登録講習」は宅地建物取引業法第16条第3項及び同法施行規則第10条の2の規定に基づく法定の講習です。この講習は、宅地建物取引業に従事している方を対象として、所定の履修科目について、通信講習とスクーリングを通して宅地建物取引業に関する実用的な知識及び紛争の防止に関して必要な知識等を修得し、宅地建物取引業に関する業務の適正化及び資質の向上を図ることを目的としているものです。
講習を修了すると
以下3点すべてを満たした講習修了者は、以後3年以内に実施される「宅地建物取引士資格試験」において、試験の一部(5問)が免除されます。
- 通信講習の受講
- 10時間のスクーリングへの出席
- 修了試験での7割以上の正解
- ※免除される内容は、下記2項目から出題される5問となります。
- ・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
- ・宅地及び建物の需要に関する法令及び実務に関すること
5点のアドバンテージは大きい!
受講要件
- 宅地建物取引業に従事していること
- 受講申込時及び登録講習受講期間中において有効な「宅建業従業者証明書」を所持していること。
※賃貸住宅管理業・マンション管理業など宅建業以外の従業者証明書では受講できません。
従業者証明書サンプル
以下に該当する場合、無効と判断いたします。
- 記載事項につき、漏れや不備がある場合。
- 証明書有効期間が、登録講習お申込日〜受講修了日(修了試験実施日)を含んでいない場合。
(登録講習受講期間中に証明書有効期間が満了となる場合は、新たに従業者証明書コピーをご提出ください。) - 顔写真の貼付および撮影年月の記載がない場合。
作成上の注意
- 従業者証明書番号の付し方は、次の方法によること。
- 第1桁及び第2桁には、当該従業者が雇用された年を西暦で表したときの西暦年の下2桁を記載するものとする。
- 第3桁及び第4桁には、当該従業者が雇用された月を記載するものとする。ただし、その月が1月から9月までである場合においては、第3桁は0とし、第4桁にその月を記載するものとする。
- 第5桁以下には、従業者ごとに、重複がないように付した番号を記載するものとする。
<例> 2019年4月入社・従業者番号が5番の方の従業者証明書番号は1904005となります。
- 業務に従事する事務所に変更があったときは、裏面に変更後の内容を記入し、事務所の長の印を押印すること。
- 従業者の現住所等必要な事項がある場合には、裏面に記入すること。
- 業務に従事する事務所において、宅地建物取引業法第48条第3項に基づく従業者名簿に記載された者に限るものとする。
- 用紙の色彩は青色以外とすること。
- 証明書の有効期間は5年以下とすること。
教育訓練給付制度はご利用になれません。ご注意ください。
お申込み
申込方法をご参照の上、ご都合の良いスクーリング日程をお申込みください。