--規制緩和の流れで、士業の業務独占が議論されています。これについてはどのようにお考えですか?
「行政書士の業務は基本的には書類の作成ですから、業務独占の範囲が狭いわけです。さらに行政手続法は到達主義をとっていますので、届きさえすれば、誰が申請代行しようといいわけです。私たち行政書士はプロとして、依頼を受ければ、できるだけ早く、安く、合法的に免許なり、許可なりを取ります。依頼者の目的が完了するまで責任をもつのが私たちの業務です。しかし到達主義がとら
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れたため、行政書士以外の人間が“放り込み型”で仕事を請け負うようになっています。そういう人に頼んで、補正の必要が生じたて、依頼者本人が役所に呼び出されるケースが出ています。
ここが行政書士に業務独占が無いことの弱点です。司法制度改革においても、手続代行なり、代理権なりにおける行政書士の業務独占の必要性を主張し、その権利を獲得しないと、そのような国民の被害を救うことができません。
そのひとつの例が自動車の登録です。規制改革によって書類の簡素化や添付
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