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企業法務
専門家には広告宣伝を認めるべき

法律経済事務所の総合化についてはどうお考えですか?
    小島
    法律経済事務所として総合化され、弁理士もたくさんいて、特許関係もしっかりやっていただければ良いのですが、現状ではなかなかそうはいきません。われわれはハイテクを扱う会社ですから、どうしても弁理士を必要としますが、訴訟とかM&Aを得意とする渉外専門の弁護士事務所で、弁理士がいるところは少ないわけです。また訴訟の分野では、大勢の弁護士をそろえた事務所とのお付き合いが深くなります。弁護士、弁理士の両方抱え、渉外も訴訟も扱うという大きな法律事務所は日本にはまだあまりないわけです。そのため、弁護士事務所と弁理士事務所はどうしても別々ということになります。
弁理士事務所もかなり大規模な事務所と契約されているのですか?
    小島
    はい。弁理士が17〜18人の規模です。
その事務所はハイテク関連に強いということで選ばれた事務所ですか?
    小島
    そうですね。弁理士事務所にも、重電機に強いとか、ハイテクに強いなど得意としている分野があるようです。
     また弁護士や弁理士といった専門家には、広告宣伝を認めるべきです。そうしませんと、利用する側にとしては、どこにどのような専門家がいて、どのような分野を得意としているのかを知ることができませんから。
社員として弁理士を採用するというお考えはありますか?
    小島
    もちろん来ていただきたいと思います。ただ、私たちの会社でもっとも重要なのは資格そのものではありません。有資格者ならば外にたくさんいます。大事な能力は本社や技術者とうまく調整しながら、いかに多くの発明を引き出すかということです。その能力があったうえで、弁理士の資格をもっていればなおけっこうです。

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