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6 外国弁護士の進出状況 |
中国は1992年から外国の法律事務所に門戸を開放し、現在まで1、2年に1回まとめて司法部が認可を出すという形態によって約100の事務所が北京、上海、広州を中心に開業しています。日本の外国法事務弁護士と違って個人に資格が与えられるのではなく、事務所に対する支所開設認可という形式をとります。業務を認められた範囲は日本の外国法事務弁護士とほぼ同様で、自国法に関するアドバイスが中心となっています。実際の活動範囲は、契約法務(アドバイス、ドラフティング、交渉)が中心で、紛争処理 |
については中国の弁護士と一緒に受任する形態を採ることが多いので、如何に豪腕やり手弁護士と組むかが重要な要素となっているようです。 弁護士が余り過ぎて輸出しなければならないアングロ・サクソン系はここでも大規模化を図っており、華僑の自国ロイヤー等も多数派遣してファイナンス等を含む大型プロジェクトものを手掛け、このユーラシア大陸の東端でも英語の優位性をいかんなく見せ付けています。他方、日本のロイヤーはというと、(1)仕事がほぼ100パーセント日中関係ビジネスに限 |
られていること、(2)日本の弁護士の数が少ないので海を渡ってまで苦労することに価値を見出す人が少ないこと、(3)総じて小さい日本の法律事務所の規模からしてみれば駐在員コストは結構な負担となること、等々の諸要因により中々人を送れない(というか弁護士は人に送られる者ではないので、正確には人が来ない、というべきか)状況です。しかし、そんな中でも海外に殆ど進出していない日本の弁護士業界から8つの法律事務所が北京又は上海に支所を構え、常駐している弁護士も小生の知る限り6人は下 | りません。この6人は事務所の違いや地理的な隔絶にもかかわらず総じて頻繁に連絡を取り合い、半ば苦労話を分かち合い、傷を舐め合う仲となっていますが、WTO加盟が実現し、中国の門戸開放が一層拭w@wiみ自らのような大陸に巣食う日本の弁護士が単なる「変わり者」から「魁」と呼ばれるようになる日が来るのを(半ば懐疑的に)心待ちにしている人々なのではないかと思います。(完) |
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