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3 中国の弁護士の管理


 中国には日本のように国家から完全に独立した存在という意味での弁護士自治は存在せず、弁護士は最終的には日本の法務省に相当する司法部という中央官庁の管理を受けています。司法部には弁護士の管理を重要な職責とする「律師及び公証局」という局が存在し、弁護士法の運用を中心とした弁護士管理を行っています。更に司法部の管理を受ける地方組織として、各地方毎に司法局が存在し、各弁護士事務所は所在地の司法局に登録してその管理監督を受けることとなります(但し司法部が直接管理 する事務所も存在しています)。日本弁護士連合会に相当するような自治組織である中華全国律師協会という団体は存在しますが、自治機能を果たしているわけではなく、その幹部の一部も司法部との人事交流によって担われているという関係にあり、弁護士の管理については司法部の補助的役割を果しているというのが正確でしょう。従って、弁護士の懲戒等の処分、弁護士資格の付与等はすべて司法部及びその系列に置かれる地方の司法局が管掌しています。

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