ところで、ビジネスモデル特許とは何でしょうか。プロパテント政策上どのように位置づけられるのでしょうか。
ビジネスモデル特許について公的な定義はありませんが、一応ソフトウエア関連発明の一形態としてビジネス方法に関する発明であると考えることができます。従来、ビジネス方法は、特許法上の保護対象ではないと考えられてきましたが、IT革命に伴ってニュービジネスが抬頭し、改めてビジネス方法が見直された結果、保護対象たりうることが認められた経過があります。
これまでビジネス方法は、経営・営業部門の行う経営戦略の一環として位置付けられ、知的財産としての位置付けはありませんでしたが、インターネットの普及の結果、ビジネス方法をインターネット上で実施することができるようになり、他人の追随を許さないために特許の保護が養成されるようになったのが現実であります。
ビジネスモデルが特許として認定されるためには通常の特許と同様、1新規性、2進歩性、3有用性、4適正開示、の4つの要件を充たすことが必要です(特許法第29条以下)。実務上は2進歩性が重視されていますが、ビジネスモデルの社会的功利性に鑑み、これからは3有用性を中心に考えるべきです。あるビジネスモデルが従来と同程度の技術的創作であったとしても、有用性が高ければ、莫大な市場規模でメリットを生むことになるからです。ビジネスモデル特許に関して「誰もが簡単に思い付く、単純な技術に特許が与えられている」との批判は不当です。 |