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社会保険労務士制度活用のための提言

1.社会保険労務士業務の本質  社会保険労務士制度は、その発生と法制度化の歴史的過程において、事業主のための手続き代行から発展して来た面のあることは否定出来ない。 これは、書類作成の技術と行政の窓口規制へのむずかしさから業として成立し、行政の側としても手続き処理の効率の面から、これを行政と事業所とのチャンネルとして活用し、これに伴う専門職としての権威は自然発生的に付与されて来たといえる。社会保険労務士法第2条の提出代行は、本来、一般社会の通念としては提出行為の代理であるにも拘らず、「提出代行」という言葉としては熟していない観念を法律行為と規定しているのは、社労士業務の成立の歴史的な事情が尾を引いているためである。  しかし、現在の社労士の業務を考えるには、このような視点ではその本質を見誤るものといわなければならない。すなわち、社会保険労務士法第2条に規定されている関係法規に基づく記帳 の実態は、労働基準法に規定する賃金台帳の調整が中心であり、これはいわゆる被用者四保険の円滑な施行に欠かすことの出来ないものであると同時に、労働契約の遂行の記録として、特に中小零細企業における、不安定な労働契約関係に深く関わった業務であることを知らなければならない。  ともすれば、社会保険労務士は主に事業主の委託を受け、顧問報酬を受けているが故に、事業主の意志の代弁者となっているものではない。これは、民事法の原則である依頼者・被依頼者の関係における信義にもとるところではなく、わが国の労働契約関係における法制度と蓄積された労働慣行下でその事業所の最良の選択のための行為に他ならない。  このような事案についての判断は、労働関係に関わる一人ひとりの労働者、その家族の直接の利害にも関わることで、関係帳簿の記帳という事務は法第2条に規定する外形のみでは理解できない、国民の生活に深く関わった業務


であって、この記帳効果が被用者四保険の適正な運営に反映し、雇用確保等に関する政策の実施を可能にしているところである。  以上からも明らかなように、社労士業務の本質は、労働契約の適正な関係を支えることを通じ国民福祉と産業の発展に資するところにある。 A社会保険労務士制度改革に対する具体的提言  以上の社会保険労務士の業務の本質と、国民の利便の立場から少なくとも現行制度の次の各事項については改善が必要であろう。 (1)事務代理の見直し  いわゆる「事務代理」は、現在、事業主等が提出した申請書類について、行政からの調査や質問に対し、本人に代わって陳述や主張するものであるが、これを行うには当然に、委任状による受任手続きが必要である。  この場合、委任者は、その委任の真の目的である法律行為が実現することを期待するところで、社労士への委任は陳述主張だけで、結果には責任を持たない制度であるとしたら、法形 式論は別として、この現在の運用は、行政の都合のための制度であり、国民の利便の制度とはいえない。  従って、労働社会保険関係においては、事務代理の形式にとどまらず、一般の民事代理として見直すべきで、受任した社労士は、その社労士の名によって申請書等の作成提出が出来る法制度に改めるべきである。 (2)簡裁訴訟代理権、地裁以上における出廷陳述権  社労士業務の本質と社会の激変による国民生活への諸施策が複雑多岐になることから、社労士業務が法的に高度に専門化することは自明で、労働社会保険諸法令に関する事案は、社労士の専門性に依らなければ、発生したトラブルの迅速な解決は望み得ないところである。このようなトラブルは、その発生時に社労士が関与しているならば、最終の決着まで処理することが依頼者の当然の要請であり、信義の問題としても中断すべきではないだろう。この意味から、簡裁事案においては、訴訟代理権を、地


裁以上では、弁護士と共同による出廷陳述権を附与されることによって、事案の解決は大幅に迅速化し、現在の弁護士制度の抱える国民的課題の改善にも貢献し得るところがあり、当然国民の利便に資するところ大である。 (3)仲裁・和解の法律相談  労働契約にかかるトラブルは、本来、労働契約当事者が将来も共同して同一職場でその生活を維持することに鑑み、その解決には和解がもっとも望ましいところである。労使間のトラブルを裁判によって解決するのは決して上策ではなく、ADRすなわち裁判外紛争処理が労働政策上も要請される。もちろん、裁判を受ける国民の権利を否定するつもりはないが、当事者双方の実質的利益を考える場合、可能な限りADRによる解決がなされるべきである。  この場合、社労士は、自ら関わっている事業所でのトラブルであればすべての情報は把握できる状況にあり、争点整理もすぐ出 来るわけで、本来弁護士の業務とされている仲裁や和解の法律事務を業として行うことを認められれば、徒らにトラブルを拡大することなく解決に至ることが可能となる。これは、わが国の産業全体で考えた場合の国民的利益は計り知れない。  もちろん、このような法事務は専門職として厳しい倫理を求められるところであり、正に厳正中立の立場で、利害当事者のいずれの依頼であっても公正な法の運用と判断を専門職としての責任において行うことは当然である。  なお、労働委員会あるいは簡易裁判所における民事調停等において当事者を代理することは前項(1)(2)の権限の延長上のこととして当然に代理権は認められるべきである。 (4)労働争議介入禁止の撤廃  労働争議への介入が法第23条で禁止されている現状は、ほとんど納得がいかない。法成立当時の歴史的事情はあったにせよ、介入する方が争議の解決に


も役立つことであり、恐らく争議の原因のいくつかは未然に防止し得る問題とも考えられ、関係の情報を持つ社労士を活用することが当事者双方の利益になるはずである。もちろん、この場合の倫理については(3)に述べたところで同様である。 (5)事務所の法人化・複数化  事務所の法人化は迅速の裁判のための弁護士に要請されている問題であるが、複数の社労士が法人としての事務所を設立した場合、依頼者は個人社労士への依頼でなく法人社労士事務所への依頼として処理可能となり、個人社労士のみの場合に比べて数段便利にあることとなる。国民の利便の立場からもこれは推進されるべきで、同時に他士業との共同の法人事務所へ発展すれば、いわゆるワンストップサービスが可能となり、国民の利便性は大幅に向上するであろう。 (6)報酬基準の問題  専門士業における報酬の決め方の問題は、独禁法との関係 もあり単純ではない。しかし、現行の各都道府県会の定款にその基準を定め監督官庁の認証を得るという方式はともかく、一定の基準額を会員の共通理解とすうることは欠くことは出来ないと考える。もともと事務的士業は、国民が一定事項の処理を依頼するとき、その方法がわからないことから、国がその後見的立場で国家資格者と認定し、国民の便宜を図っているわけで、その具体的な依頼について、報酬の目安がなかったら、その国の後見的立場が貫徹しないこととなるからである。  もちろん、現在の基準は業務内容の変化に応じ常に見直しをしなければならないのは当然である。 (7)社労士試験制度の改革  以上の論点から、業務の改善が図られれば、当然にこれに対応した試験制度に改めなければならない。これは、現下の規制改革の動きの推移を注意深く見守りながら検討すべき問題である。

 
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