1.法制度 社会保険労務士法における社会保険労務士の制度は、「・・・労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」と同法第1条に定め、これを受けて社会保険労務士の行うべき業務をその第2条第1項に定めている。
この法第1条の考え方は、社労士制度の第1目的を「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する」ことにあり、これは国が行う関係法令の実施への協力が社労士制度の基本目的となっている。もちろん、われわれ社労士の業務が行政との協力関係において遂行されるわけではあるが、今日、「国民の利便」すなわち「国民の利益」が最優先される見直しを必要とされる事態において、国の法的サービスの一端を担う士業として、この法第1条のあり方は問題なしとしないであろう。
法第2条第1項におい |
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て、社労士が「業」として行う事項が列挙されている。ここは数次の改正によって複雑になっているが、関係法令に基づく申請書等の作成、その申請書等の提出代行、その提出した申請等についての事務代理、関係帳簿の作成、及び相談指導、の5項目が示されている。そして、事務代理の出来る事項については、「主務省令で定めるものを除く。」という制限付きである。相談指導については「労働争議に介入することとなるものを除く。」とされている。
この第2条が、われわれ社労士の業を行うということは報酬を得て業務を行う根拠をなしているところで、本来、報酬を得て他人の法律事務を行うことを禁じた弁護士法第72条の例外を定めたものである。
この規定のあり方は、いわゆる「限定列挙」の方式で定めていて、これ以外の事項は業として行ってはいけませんよ、ということであるが、これを厳密に解釈すれば、社会保険
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