-- 今、士業の規制緩和が議論されていますが、それについてどのようにお考えですか?
「ご存じの通り、現在、士業間の垣根を低くして、相互乗り入れできる部分を増やしていこうという議論が行われているわけです。保田興治先生が会長をされている自民党の司法制度改革調査会には五つの小委員会がありますが、私はそのすべての小委員会の会合に出席しています。その会合で基本的に語られていることは、これまで弁護士が弁護士法第72条で守られ、オールラウンドプレーヤーだったが、国民の利便性から考えれば、それを緩和すべきではないかと |
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いうことです。例えば、特許紛争は弁理士が代理できるようにする。税金の紛争は税理士、登記その他不動産の取引等は司法書士が、専門家として訴訟代理をできるようにするなどです」
-- 行政書士の方々は職域拡大について、どのような要望をされているのでしょうか?
「ひとつは行政不服審査に関する仕事です。申請者に対して不利益な処分がなされた際、行政書士が本人に代わって審査請求や再審査請求、意義申立を担えるようにしていただきたいということ、もうひとつは30万円以下の少額訴訟事件を扱えるようにしていただきたいと意見を述べています」
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