ますが、その上陸拒否期間がこれまでの1年間から5年間に伸長されました。
一方、改正によって緩和された面もあります。従来、正規に日本に在留する外国人から再入国許可申請があった時の許可の有効期間が、これまでの1年間から3年間になりました。これは画期的な改正だったと思います」
-- 出入国管理に関する行政書士の仕事はどのように変化しているでしょうか?
「日本人と外国人との婚姻に関係する仕事、とくに在留特別許可の件数がかなり増えています。在留特別許可とは、その在留に違法性があっても、日本人と婚姻関係があり、人道上、退去強制させるに
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忍びないと認められれば、特別に在留の許可を出す制度です。 あるいは正式な婚姻関係が無くても、外国人の女性で日本人男性との間で妊娠したとき、胎児認知しておけば、生まれてくる子供は日本国籍になります。養育のことを考えて、滞在を認めようということになった
わけです」
-- 今後、国際交流はさらに進むと思われますか?
「さまざまな形で交流が広がっていくと思います。例えば昨年、ワーキングホリデー制度の対象国が増えました。この制度は外国の若い方に日本でアルバイトしながら旅行をしてもらおうというものです
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