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給付金支給申請手続き

申請手続きは1か月以内

支給申請手続きは、「教育訓練修了証明書」に記載されている「受講修了日」の翌日から起算して1か月以内に行ってください。LECよりお送りする書類は、LECが正式に教育訓練修了証明書を発行した日の翌営業日付の普通郵便で送付いたします。

1受講修了後

修了認定基準を満たして受講を終えた方にLECより下記の5点を受講修了後、1週間から10日でご送付いたします。万一届かない場合は、至急、申請課給付金係までお問合せください。

LECよりお送りする書類 5点

1.教育訓練給付金支給申請書
この書類はご自分で記入する書類です。
2.教育訓練修了証明書
修了認定基準を満たして受講修了した方に発行いたします。
3.領収書またはクレジット契約証明書
LECから受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
4.返還金明細書
給付対象講座の特典等については受講生ご本人が支払った教育訓練経費から控除される場合があります。その場合は、LECから「返還金明細書」を発行します。お支払い受講料(領収書またはクレジット契約証明書記載金額)から「返還金明細書」記載の返還金額を差し引いた額が給付対象額となります。
5.教育訓練経費等確認書

ご自分でご用意いただく書類 1点

1.本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
※適用対象期間の延長をしていた場合は、「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」が必要です。
※お勤めの会社などから合格奨励金他の名目で現金等の還付を受ける場合は、その金額を差し引いてハローワークに申告する必要があります。
※キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティング実施者が発行する領収書またはクレジット契約証明書、当該教育訓練の受講に関する「キャリアコンサルティングの記録」、キャリアコンサルティング実施証明書が必要となります。

2支給申請

支給申請先

原則として、教育訓練を受講した本人の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。

支給申請者

教育訓練を受講した本人が、ハローワークに来所して上記6点(LECよりお送りする書類5点と、ご自分でご用意いただく書類1点)の書類を提出して、手続きをしてください。

※疾病又は負傷、在職中であることを理由にハローワークへ来所が困難である等その他やむを得ない理由があると認められた場合は、代理人又は郵送によって行うことができます。

申請手続き期間

支給申請手続きは、「教育訓練修了証明書」に記載されている「受講修了日」の翌日から起算して1か月以内に行ってください。
申請期限を過ぎた場合でも、教育訓練修了証明書記載の受講修了日の翌日から起算して2年を経過するまでの期間であれば、申請が可能です。詳細はハローワークにお問合せください。

3申請手続完了

ハローワーク(公共職業安定所)で書類が受理された後、1週間から2週間で給付金がご本人指定の口座に振り込まれます。

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