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一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。雇用保険の被保険者期間が3年以上の対象者(※1)が厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額が給付金としてハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

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支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、雇用保険の被保険者の期間が3年以上ある方(※1)です。次の【1】又は【2】のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する講座を一定の受講修了要件を満たして修了した方です。

  • 【1】雇用保険の被保険者(在職者)
  • 【2】雇用保険の被保険者であった方(離職者)

(※1)雇用保険の被保険者期間が3年以上の方、初めてご利用の場合は被保険者期間1年以上で対象となります(2回目以降は被保険者期間3年以上かつ給付金受給後3年以上で対象となります)。

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    • 割引後
      受講料
      144,600
    • 返還金額
      GO!GO!ポイント等
      1,446
    • 支給算定対象となる
      教育訓練経費
      143,154
  • 給付金率
    20
  • 給付金額
    28,630
割引後受講料
144,600
返還金額 GO!GO!ポイント等
1,446
支給算定対象となる教育訓練経費
143,154
給付金率
20
給付金額
28,630

※上記はあくまで一例です。

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