一審の東京地裁は、1の点につき、「父母がともに知れないとき」を国籍付与の要件としたのは、父母のいずれかが特定され、かつ外国籍を有しているときは、一般的に子がその父または母の有する国籍を取得できる可能性が大きいことを根拠とするものであるから、その要件の判断に当たっては、子に国籍が付与されることが可能な程度に父母のいずれかが特定されているかどうかという観点から検討する必要がある。
2の点につき、自己が日本国籍を有することの確認を求める訴訟においては、自己に日本国籍があると主張する者が、国籍取得の根拠となる法規に定められた要件に自己が該当する事実を立
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証しなければならないが、国籍法第2条3号の「父母がともに知れない」という要件についても、これと異なるところはない。しかし、人の身元がわからないことを証明することは困難であるから、その立証については、その者の出生当時の状況などにより、通常は父母をともに知ることができないであろうと考えられる程度に事実を立証すれば足り、その相手方において、父又は母のいずれかの身元が判明していることを立証しない限り、要件該当の事実につき証明があったものとして取扱うのが相当である。なお、反証として父または母が知れていることを立証するには、父母のいずれかについて、子にその親の国籍取得を可能にしうる程
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