私は弁護士として約27年ほど経験しましたが、一番印象に残る事件は、日本の国籍を有することを国に求めた「リース・アンデレちゃん国籍確認訴訟」でした。
リースさん夫妻が千葉県弁護士会所属の山田由紀子弁護士にアンデレちゃんの国籍のことを相談され、国を相手に日本国籍を有することの確認を求める訴訟を提起することになった。たまたま私は日弁連の子どもの権利に関する委員会で存じ上げていた山田弁護士から「国籍確認訴訟を提起をするので一緒にやりませんか」とのお話があり、小さな子どもの国籍という最も基本的な人権にかかわることなのでお力になれればということで、この事件に関与することになり、弁護団長をつとめることになりました。
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一審勝訴、二審敗訴、最高裁逆転勝訴という事件でしたが。
一審、二審、最高裁ともに約1年で判決がでましたが、訴訟での争点は国籍法第2条3号をどう解釈するか、という点に絞られていました。事実関係については、殆ど争いがなかったので早期の判決を得ることができました。
争点は、
1国籍法第2条3号の「父母がともに知
れないとき」の解釈、
2「父母がともに知れないとき」の立証
責任、
3本件が「父母がともに知れないとき」
に該当するか否か、でした。 |