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法科大学院、共通到達度確認試験を導入へ 2019年度より

2018年8月2日 LEC資格トピックス

2019年度より、法科大学院の在院生に共通到達度確認試験が導入される見込みです。
試験の成績を進級判定や学修・進路相談の基礎として用いるほか、将来的には、試験の結果に応じて司法試験短答式試験を免除することも想定されています。

試験は、憲法(30問程度)・民法(45問程度)・刑法(30問程度)の3科目で冬にマークシート方式で実施される予定です。
未修者の1年目、既修者の1年目にそれぞれ実施される予定ですが、既修者については受験を任意とすることも検討されています。

この共通到達度確認試験は、もともと未修者教育の質を保証するために構想され、既修者にも応用できるものとして、2014年から現在まで4回の試行試験が行われてきました。過去に行われた試行試験は『共通到達度確認試験試行試験』で公開されています。
来春には最後の試行試験が実施され、最終的な分析・検証を経て、本格実施される予定です。

法科大学院での授業をしっかりと身に付け、司法試験の短答式試験対策を早めに行っていれば、十分対応できる試験といえますが、今後は、足元をすくわれないよう、特に未修者コースの方は早めの短答対策が重要となってくるでしょう。

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