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太陽光発電アドバイザー

太陽光発電アドバイザー合格講座

「太陽光発電アドバイザー」は、住宅用太陽光発電システム購入、設置、導入時に消費者にアドバイスを行う専門家です。「太陽光発電アドバイザー」の魅力や将来性から、資格取得の流れまでを紹介します。

太陽光発電アドバイザーとは?

一般住宅用太陽光発電システムの導入に際して生じうる諸問題について、消費者の相談に応えることのできる専門的知識を有することを客観的に認定された資格です。本資格は、日本国内における再生可能エネルギーの利用促進に寄与したことが認められ、国連NGOJACEより「SDGs活動認証」を受けています。
なお、太陽光発電アドバイザー試験に合格し、太陽光発電アドバイザーとしての行動準則を承認された方は、日本住宅性能検査協会に太陽光発電アドバイザーとして正式に登録することができます(別途登録料必要)。その専門的知識をもって消費者に対して適切な助言を行い、安心して太陽光発電システムを導入できるよう、また導入後のトラブルを円滑に解決できるよう支援することができます。さらに、太陽光発電アドバイザーは、日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)の調停人基礎資格として認定されているため、所定の要件を満たすことによって、同機構の実施するADRの調停人となることができます。
※ADR(AlternativeDisputeResolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに話合いで紛争を解決する手法

太陽光発電アドバイザーが注目される背景

世界的に脱炭素社会の実現が急がれる中、個人の住宅や生活にもその影響は及びつつあります。たとえば、京都府では、延べ床面積300㎡以上の住宅やビルなど太陽光発電の設置が義務付けられました。東京都でも、戸建て住宅を含む新築建物に太陽光パネルの設置を義務付ける改正環境確保条例が可決し、2025年から大手住宅メーカーなどが義務を負うことになる予定です。電力供給が不安定な昨今、省エネ性に優れ、災害にも強く、健康にも資する太陽光発電を設置することにメリットを感じるひとが増えています。今後も太陽光発電への関心は増え続けていくことでしょう。このような流れの中、顧客の疑問や不安に、正しい知識を持って答えることのできる「太陽光発電のスペシャリスト」=「太陽光発電アドバイザー」は、これまで以上にますます必要とされる存在となるでしょう。

資格取得のメリット

メリット①業務範囲の拡大

太陽光発電のプロフェッショナルとして、販売業者や施工業者をはじめ、不動産や建築、法律、金融に関する資格をお持ちの方々のこれまでの業務範囲を拡大させる切り口、専門性のアピール、信頼の証として、そのほか「太陽光発電」に関するすべての現場に対応できる存在として、多岐にわたり活躍することが可能です。

メリット②企業の顔として、確かな知識とコンプライアンス面をアピールできる

太陽光発電アドバイザーの登録者が在籍している企業様は、「太陽光発電アドバイザーのいるお店」として公開することができるため(2023年3月10日現在、285店舗登録)、資格保有者は、企業の顔として、確かな知識を持っていることをアピールしたり、コンプライアンス面をアピールしたりする役割を担うことができます。なお、太陽光発電アドバイザー向け専用会員サイトでは、技術研修のご案内、セミナー・イベント案内、提携団体への入会のご案内、転職・就職支援、業務相談・法律相談のご案内等の情報等を適宜ご提供しておりますので、資格取得後も、自己研鑽を続けることが可能です。

メリット ③トラブル解決の専門家「ADR調停人」への道が拓ける

同時に、「太陽光発電アドバイザー」は日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)の調停人基礎資格として認定されていま す。ADR 調停人となった太陽光発電アドバイザーは、(一社)日本不動産仲裁機構が実施する ADR 手続きにおいて、ADR 業務を実施す ることができます。本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第 72 条)、業務上 のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証 ADR 調停人は ADR 業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

こんな方におすすめ

  • 太陽光発電パネル販売店や施工業者
  • 宅地建物取引主任者
  • 建築士
  • マンション管理士・管理業務主任者
  • 行政書士
  • ファイナンシャルプランナー・モゲージプランナー
  • 消費生活アドバイザー
  • 就職活動に活かすために太陽光発電アドバイザー試験に合格したい方 (大学生・高校生の方など)

「太陽光発電アドバイザー」になるには?
(講座受講〜資格登録までの流れ)

受講資格

年齢、学歴、取得資格を問いません。
太陽光発電アドバイザーについて学びたい方であればどなたでも受験できます。

講座受講から資格登録の流れ

STEP1お申込み

株式会社CBTソリューションズのHPより、お申込みください。

STEP2受験

全国にあるテストセンターより、試験会場及び受験日をお選びください。

STEP3合格

所定の成績に達した試験合格者へ、合格証書および登録案内が送付されます。

STEP4資格登録

試験合格者、および行動準則承認された方で認定ご希望される場合、「認定太陽光発電アドバイザー」として正式に登録していただくことができます。(別途登録料が必要となります)

STEP5登録完了

講習受講(試験合格)から①〜④を終えられた方は「認定太陽光発電アドバイザー」として登録され、認定証が送付されます。

受験料

8,800 円(非課税)

学習時間

5時間程度

試験内容についてのお問合せ

特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会
ホームページ:http://www.nichijuken.org/
所在地:東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5 吉泉ビル 2 階
TEL:03-5847-8235
E-mail:info@nichijuken.org

講座概要

本講座を修了することで、特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会 が認定する「太陽光発電アドバイザー」として登録することができます。

太陽光発電アドバイザー合格講座公式テキストに添った全5回の講座です。
太陽光発電アドバイザー試験のポイントとなる箇所を要点を絞ってわかりやすく解説しています。
太陽光発電について、初めて学ぶ人に最適です。

講座カリキュラム

全5回・約5時間

科目
オリエンテーション
第1章
太陽光発電の概要
試験について
太陽光発電とは?/太陽光発電の特徴
第1回 約1時間
15分
第2章
太陽光発電のしくみ
太陽光発電システム/太陽光発電のしくみ 第2回 約40分
第3章
太陽光発電の導入
太陽光発電システムの導入/蓄電池/
太陽光発電システムの導入に関連する法律関係
第3回 約1時間
30分
第4章
太陽光発電システムの設置
太陽光発電の発電量と設置環境 /
太陽光発電システム設置工事の実務/
設置場所に関する基礎知識
第4回 約40分
第5章
現場調査・安全管理
現地調査/付帯工事/電気の基本情報/
屋根の現場調査/安全管理
第5回 約40分

担当講師

平柳 将人 講師 (Hirayanagi Masato)

現在、株式会社M&Kイノベイティブ・エデュケーション代表取締役社長及び講師として企業研修やWEB講座等 を行う。また、(一社)日本不動産仲裁機構 専務理事兼ADRセンター長として、不動産トラブルに関する ADR調停実務を担う。さらに、様々な企業より依頼を受け、主に不動産関連資格の講義や執筆を担当。

講師写真

教材発送・WEB配信スケジュール

教材・DVD発送開始日 お申込み後随時発送
WEB・音声DL配信開始日 お申込み後随時配信
WEB・音声DL配信期限 2027年4月30日(金)

受講料・教材(10%税込)

講座は2024年12月からの販売開始予定です。

受講区分 一般価格 講座コード
通信Web動画・音声ダウンロード・スマートフォン視聴可 11,000 XB24007
通信DVD

※WEB視聴期限:2027年4月30日(金)

教材名(※別売教材) 一般価格
太陽光発電アドバイザー試験公式テキスト 令和改訂版 2,860
太陽光発電アドバイザー試験対策問題集 1,760

※公式テキストは講座内で使用しますので、お持ちでない方は必ずお求めください。

公式テキスト
  • ※GO!GO!ポイントはご利用いただけません。
  • ※一般価格とは、LEC各本校・LEC提携校・LEC通信事業本部・LECオンラインショップにてお申込される場合の受付価格です。

太陽光発電アドバイザーがADR調停人になるには

ADR対応分野:太陽光発電システム

太陽光発電アドバイザーの資格保有者の方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、ADR調停人となることができます。ADR調停人となった太陽光発電アドバイザーは、太陽光発電システムに関するADR業務を実施することができます。

ADR調停人になるには

※ADRおよびADR調停人の詳細については下記ページをご覧ください。

ADR調停人ページはこちら

団体割引・法人様向け研修のご案内

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ITやデジタル関連技術が日々進化している中で、多くの企業様から、ITリテラシーや情報セキュリティに関する社員研修や、資格試験対策講座実施のご要望をいただいています。
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