22−1 裁判所書記官、家庭裁判所調査官の人員拡充を図るべきである。
22−2 検察事務官制度を独立した国家試験により運用し、多くの分野から優れた人材を確保すべきである。 |
裁判所書記官は、訴訟記録その他の文書作成、判例調査等を行う裁判所の独立機関である(裁判所法第60条)。1998年の民事訴訟法改正により、裁判官から書記官に対し、かなりの権限が移譲された。また、刑事訴訟、行政訴訟の迅速化のためにも、書記官の果たすべき役割は大きい。
そして、家庭裁判所調査官については、2000年4月から始まった成年後見制度により、法定後見開始の審判、任意後見監督人選任の審判に係る業務が飛躍的に増大し、いずれ近いうちに現在の態勢ではニーズに応えられなくなるおそれが出てくるであろう。特に、成年後見制度に係る身上調査は極めて手間のかかるものである。
裁判所書記官、家庭裁判所調査官ともに、大幅な増員を図る必要がある。 |
検察事務官は、検察庁において事務処理、検察官の補佐、検察官指揮下での捜査活動を行う職員である(検察庁法第27条)。数多くの権限があるものの、実際には検察官不足の補充要員として埋め合わされることが多い(第36条)。
わが国の犯罪動向に照らし合わせて、検察事務官制度を再構成する必要がある。即ち、組織犯罪、コンピュータ関連のハイテク犯罪の激発により捜査方法も絶えず刷新していかなければならない。また、法曹人口の大幅増員により、検察官不足も解消しうると見込めることから、検察事務官独自の意義、職務権限を改めて規定すべき
である。
そこで、検察事務官を司法試験とも国家公務員T種試験とも異なる、別個独立の国家試験として運用することを提案する。 |
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