13−1 継続審理主義(刑事訴訟法規則第179条の2)の徹底を図り、いかなる重大・複雑な事件であっても迅速な訴訟進行を実現すべきである。
13−2 裁判長の訴訟指揮権(刑事訴訟法第294条)を強化し、当事者による訴訟遅延行為など迅速な裁判実現の妨げとなる行為を職権で排斥する権限を与えるべきである。 |
刑事訴訟の大原則である当事者主義の実効性を高め、審理スピードを促進する目的で、継続審理主義が採用されている(刑事訴訟法規則第179条の2)。しかし、裁判実務では「できる限り、連日開廷」(同条)されることもなく、重大犯罪事件では例外なく審理にかなりの年月を費やしている。事件に対する社会的認識も徐々に薄れていく。迅速な処罰を実現しなければ一般予防の観点から問題が多い。
現行の併行審理主義(複数の事件を同時に審理する)に大きな制度的欠陥があるわけではないが、裁判官の大幅増員、陪審制度の有効活用により、継続審理主義の徹底化を図り、刑事裁判のスピードアップを図るべきである。 |
徹底した継続審理主義と併せて、裁判長の訴訟指揮権の強化を図るべきである。当事者間の攻防を消極的にも積極的にも妨げるような行為は、裁判長の職権でこれを中止させ、もしくは不利益に取扱うことができることなど、検討すべきである。 |
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