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通巻 194号

<司法制度改革懇話会>
【提言8】 民事裁判の充実・迅速化
8−1 多数当事者訴訟、医療過誤訴訟について、審理の迅速化を早期に達成すべきである。
<理由・解説>
8−2について
 審理の遅延が大きな問題となっていた民事裁判については、1998年10月1日施行の改正民事訴訟法によって大きな改善をみた。時期に遅れた攻撃防禦方法の却下(第157条)、文書提出命令(第223条)、裁判所による損害額の認定(第248条)、簡裁手続の特則(第270条以下)、手形・小切手訴訟の特則(第350条以下)、少額訴訟の特則(第368条以下)など多岐に及ぶ。改正後、全体としては審理短縮が図られてきている。
 しかし、権利関係の複雑な多数当事者訴訟や高度の専門知識が要求される医療過誤訴訟については、さらなる改革の余地がある。裁判官の増員は当然のこと、簡裁事件での司法委員(民事訴訟法第279条)のような専門知識を有する補佐官を多数確保したり、鑑定制度(第212条以下)の改革(鑑定人名簿を作成し、絶えずメンテナンスを行うなど)により、迅速審理を図るべきである。

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