7−1 簡易裁判所の事物管轄(裁判所法第33条第1項第1号)を500万円に引上げ、簡裁即決の紛争処理を普及させるべきである。 |
現行制度では、簡易裁判所の事物管轄は90万円以下とされているが、500万円までの引上げを図り、簡裁手続を普及させるべきである。なぜなら、簡易裁判所は全国に448存在し(1994年4月現在)国民にとって身近な存在でアクセスしやすいという利点があることから、一層の活用を図られるべきだからである。また、訴額についても単純な請求事件であれば、より簡便な紛争解決によった方が訴訟経済に適うし、地裁の負担軽減にもつながる。 |
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