第147回通常国会では、弁理士法改正法案が成立しました(4月18日に衆議院で可決、成立)。現行弁理士法は大正10年に制定された、カタカナ法文の古い法律です。今回の改正で、知的財産社会のリーガルプロフェッショナルと呼ぶに相応しい幾つもの業務権限が弁理士に付与されることになりました。この法改正はまさに、21世紀の真新しい弁理士像が誕生する契機となります。一部を除いて、中央省庁の新体制がスタートする2001年1月6日に施行されます。
新弁理士法に従って、内容を概説していきたいと思います。 第一に、ユーザーニーズに対応した知的財産専門サービスを拡大するため、弁理士の業務権限が幅広く認められました。従来から認められている特許庁への手続代理(第4条第1項)に加えて、工業所有権や著作権等に関するライセンス契約等の仲介・代理、 |
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コンサルティング業務(同条第3項、法律公布後2年以内の政令指定日に施行)、知的財産権の侵害物品等の輸入に係る税関への輸入差止申立や認定手続き(関税定率法第21条)の代理業務(同条第2項第1号)、工業所有権仲裁センター等の専門的仲裁機関における工業所有権に関する事件の仲裁手続(仲裁手続に付随する和解手続を含む、同条第2項第2号)が追加されました。かねてから、弁護士法第72条の規制に触れる可能性があるとの指摘がなされていた業務カテゴリーが、法的に承認されたことの意義はとても大きいといえます。
欧米に比べて、わが国では工業所有権の権利活用面が弱いと言われています。弁理士に上記のような権限が付与されることで、パテントポートフィリオのビジネスとしての活性化が期待されます。
また、特許権等の流通促進のため第 |