0570-064-464

0570-064-464

menu

資料請求

資格取得・通信教育

受講相談 online
0570-064-464

0570-064-464

平日 9:30〜19:30 | 土日祝 10:00〜18:00

キャリアコンサルタント活躍の場〜外国人支援:キャリコンとして身につけたい知識・活躍のヒント〜

キーイメージ

日本で働く外国人はどんどん身近になってきました。キャリアコンサルタントとして外国人の支援の機会も増えていくと思われますが、必要な知識やスキルはどのようなものなのでしょうか。外国人と日本人の違い、ルールや手続きに関する認識を共有します。
外国人にとって、就職、転職、失業、結婚など、転機と呼ばれる状況がどのような意味を持つかについてもお伝えできればと思います。
※本コラムは2023年9月15日に実施したNPO生涯学習オンラインタイムの講演「キャリコン活躍の舞台〜外国人支援〜 キャリコンとして身につけたい知識・活躍のヒント」内容をコラムとして編集したものです。

目次

外国人雇用の動向

予備知識として在留資格別外国人労働者数の推移に関するデータについてお話します。

在留資格別外国人労働者数
出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年10月末現在)

日本の外国人労働者数は年々増加傾向にあり、2022年度には182万人に達しています。2012年は東日本大震災の影響で「資格外活動」、「身分に基づく在留資格」に関連する外国人労働者が減少していますが、その後の10年間は増加傾向を示しています。日本の労働力人口が減少している一方で外国人労働者数が増加しているため、外国人労働者の割合が近年高まっています。
増加率に焦点を当てると、「特定活動」および「専門的・技術分野の在留資格」は増加している一方で「技能実習」の在留資格は減少しています。「技能実習」については国際的に批判の多い制度であり、法改正の検討が進行中です。特に「専門的・技術分野の在留資格」は今後も増加すると予想されます。

国別外国人労働者数
出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年10月末現在)

国別の外国人労働者について、ベトナムが現在最多で、これは宗教的な制約が少ないためとされています。宗教的な対応も受入れ企業の課題となりやすく、イスラム教徒の多いインドネシアの外国人労働者は少なくなっています。また、フィリピンからの外国人労働者は英語を話せるため、英語圏の国々での需要も高まっており、円安の影響により日本よりも他の国に移るケースも増加しています。
最終的に、日本は外国人労働者に選択肢を提供し、受け入れ体制を整える必要があり、国内の人材不足だけでなく、国外との獲得競争も考慮する必要があります。

「特定技能」制度について

特定の業種(建設業、製造業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業)には深刻な人材不足があり、その問題に対処するために平成31年に特定技能制度が導入されました。特定技能制度は、特定の分野での人材不足に対応し、専門的なスキルを持つ労働者を受け入れる制度です。

業種別事業所数
出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年10月末現在)

この制度はあらゆる業種に適用されるわけではなく、特定の分野に限定されます。平成31年に導入されてから約5年が経過し、現在は見直しの時期に差し掛かっています。特に、新型コロナウイルスの影響もあり、制度の見直しに注目が集まっています。この特定技能制度は、在留資格において非常に重要な役割を果たしており、今後の変更に注目が必要です。

特定技能の特定産業分野


主に、特定技能制度で受け入れられる業種についてお話しします。特定産業分野は、人手不足が深刻な分野を指します。この特定産業分野は、12分野から成り立ち、その中には14業種が含まれています。

特定産業分野

実際の統計によれば、過去5年間で最も多くの外国人労働者が受け入れられている業種は、製造業です。具体的には飲食料品製造と機械関連の製造業が特に多く、「特定技能」の在留資格を持つ外国人の半数以上がこれらの分野で働いています。また、介護、建設、農業なども需要が高い業種ですが、一方で宿泊業などは需要が非常に少ない傾向にあります。

特定技能1号


@ 在留期間:通算で上限5年まで
A 技能水準:技能試験等
B 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力試験等
  ※AB技能実習2号(原則3年)を修了した外国人は試験等免除)
C 家族の帯同:基本的に認めない
D 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要

特定技能制度は平成31年に導入されてから5年が経ち、在留期間の上限5年を迎える外国人が増え多くの人が利用する制度として成熟してきたと言える一方、制度として重要な転換点に立っていると言えます。
特定技能制度では、12の分野ごとに技能試験を受け、日本語の能力試験も合格する必要があります。両方をクリアした外国人が受け入れ対象となります。一方で、技能実習の2号として日本に3年間滞在した外国人については、技能水準は必要とされるものの日本語能力が十分であると考えられるため、日本語試験は必要ありません

技能実習制度は、専門的なスキルを持つ外国人を受け入れることを奨励し、単なる労働力供給ではなく、国際貢献を目的としています。しかし実際には、企業がこの制度を活用し労働者として採用することが少なくないため、問題視されています。この問題を解決するために、特定技能制度が導入されました。
特定技能制度と技能実習との大きな違いの一つは、特定技能制度では転職が認められていることです。一方、技能実習では転職が難しい制約があり、例えばコロナ禍で受け入れ先が閉鎖された場合、別の受け入れ先に移行することが難しい状況が発生しました。特定技能制度はこの点で柔軟性があり、転職が可能です。ただし、特定技能1号の場合、家族を呼ぶことはできないという制約があります。

特定技能2号のポイント(※法改正予定あり)


@ 在留期間:3年、1年又は6か月ごと⇒更新可。
A 技能水準:各分野で熟練した技能
B 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
C 家族の帯同:条件を満たせば可能(配偶者、子)
D 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外

特定技能制度の導入から5年経過し、特定技能1号の上限5年を迎えた外国人労働者向けの制度として特定技能2号が登場しました。
特定技能2号の対象分野は、建設と造船の2つの分野に限定されていますが、法改正によってこれらの制約を緩和し、他の分野へも拡大する計画が進行中です。特に、運送業やドライバー関連の業種など、人手不足がある分野への適用が検討されています。ただし、運送関係では2種免許が必要などの条件があることに注意が必要です。
特定技能2号では、1号とは異なり、家族の滞在を認めるなど、長期的な日本での就労を可能にする制度も含まれています。特定企業に関しては、セミナーや情報交流の場が提供されており、関心がある方は参加を検討してみる価値があります。
これから1号の期限が終了する人が増えていく中でスムーズな移行が課題になっていきます。

日本人の雇用との主な相違点

外国人の就労には就労ビザが必要です。実際にはビザと在留資格は微妙に異なりますが、一般的には混同されて使用されることが多いです。
キャリアコンサルタントとしての視点からも、企業の人事担当者などにおいても日本国籍の従業員を雇用する場合と外国籍の従業員を雇用する場合の違いや以下の留意点を理解しておきましょう。

@ 就労可能なビザ(在留資格)かどうか確認する
A 不法就労者を雇用した雇用主は罪に問われる
B 職種により学歴・職歴などが必要なケースがある
C 単純労働は原則として禁止

具体的に、従業員の就労が可能かどうかを確認する際には、在留カードと呼ばれるカードをチェックする必要があります。
不法就労を支援した場合、雇用主は法的責任を問われます。従って、従業員の在留資格(働く資格)を確認することは、会社の義務です。これを怠ると雇用主に罰則が課される可能性があります。

特に就労可能なビザ(在留資格)かどうかは入念な確認が必要です。
・在留カードの原本を確認すること。
・在留カードのコピーを取り、会社で保管すること。
・在留カード番号の12桁の番号を出入国在留管理庁webサイトなどで確認し、偽造カードでないことを確認すること。
これらのステップを従業員や関係者に遵守してもらい、特に大企業では、これらの情報を適切に保管し、守ることが必要です。

なお、外国人の単純労働は原則として禁止されていますが、留学生として日本に滞在している場合や家族として日本に滞在している場合、週28時間以内での限定的な労働を認める制度があります。この制度の下では、コンビニなどの単純労働が許可されています。
ただし、他の専門的な分野で働いている場合、たとえば自動車整備工として働いている場合、その専門分野以外の仕事は許可されません。

在留資格の種類と就労制限

制限なく就労できる在留資格


日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者、定住者の4つの身分形態の在留資格には就労制限がなく、終了日が設定されていません。これらの滞在資格を持つ場合、就労に関する制限がありません。例えば就労制限のある整備工から失業後、日本人もしくは永住者と結婚すれば制限なく働くことができます。これらの身分に基づく在留資格を取得する際には、安定感があり、就労ビザや留学生のビザよりも有利であると言えます。
しかし、偽装結婚の可能性など、慎重に確認されるべき重要な要素があります。入国管理局などの関係機関でも、こうしたケースを慎重に調査しています。

就労を目的とする主な在留資格(就労ビザ)の種類


次に、制限がある就労目的の在留資格について説明します。このカテゴリーにはいくつかの種類があり、以下で主なものを挙げてみましょう。
その中でも最も有名なのは、専門的・技術的分野での在留資格です。このカテゴリーには、「教育」「技術・人文知識・国際業務」など16分野が含まれます。
さらに、高度な技術や専門分野を持つ場合、高度専門職と呼ばれる在留資格が与えられ、様々な優遇措置が適用されます。
別の在留資格として、技能実習というものもあります。ただし、この制度は国際的に批判されており、今後のルール改定が行われる可能性が高いです。
さらに、特定技能という新しい在留資格が導入され、制度が拡充される見込みです。
また、特定活動として、ワーキングホリデーやその他の活動を行うこともできます。特定活動の場合、就労の許可状況について詳細な情報を確認する必要があります。

企業規模別のカテゴリー分類


キャリアコンサルタントが外国人労働者の転職相談を受けるにあたっての留意点として、外国人労働者が入国管理局への書類申請を行う際の申請書類は所属会社の規模や信用力によって異なることがあります。転職時に大企業から中小企業への移動などがある場合、以前の職場で要求されていなかった書類が必要になる可能性があります。

カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業/保険業を営む相互会社/日本または外国の地方公共団体/独立行政法人/日本の国・地方公共団体認可の公益法人/法人税法別表第1に掲げる公共法人/イノベーション創出企業、ユースエール認定企業など、政府が認定する条件を満たす 等
カテゴリー2
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業・団体・個人/在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表」の源泉徴収税額が1000万円未満の企業・団体・個人
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当しない企業・団体・個人(新設会社や個人事業主など)

一般的に、著名な大企業や上場企業で働いている場合、給与所得源泉徴収額が1000万円以上の場合、一部の書類提出が免除されることがあります。これはカテゴリー1およびカテゴリー2に該当します。一方、中小企業や信用力が低いと見なされる企業(カテゴリー4など)については、多くの書類が求められることがあります。
外国人労働者の雇用は、会社の信用力を担保する要素の一つであるため、信用度が高いか低いかに応じて必要な証明書類が異なることを理解しておくことは非常に重要です。

原則として就労できない在留資格


特定活動の中で、「留学」「家族滞在」「文化活動」の3つは資格外活動が認められやすく、資格外活動が許可されている場合は就労が可能です。
特定活動で資格外活動として働く可能性がある場合、指定書に基づく就労のみ可能です。

永住権に関わる要件

「永住者」とは在留資格の1つであり、法務大臣が永住を認め、その生涯を日本に生活基盤を持つ者です。「永住権」とはもともとの国籍のまま(外国籍のまま)で在留資格「永住者」を得て、就労および在留期間の制限なく日本に住み続けることができる権利です。
永住権を申請するためには、収入要件、居住要件などを満たし、日本で安定的な生活を送る能力を証明する必要があります。

在留資格「永住者」


永住権と帰化の在留資格との違いについて簡単に説明します。
永住者の場合、終身的に日本に居住し、生計を立てる収入を確保の上納税などの義務を遵守する必要がありますが、自身の国籍を保持したまま日本に永住することができます。
永住権を持つことで、就労制限がなくなり、滞在期間の更新が不要になり、さらに配偶者にも優遇措置が認められます。また、失業や離婚といった状況に陥っても、在留資格を失う心配がありません。
さらに、住宅ローンの審査においても、永住者は通りやすくなり、日本人と同じような条件でローンを利用できるメリットがあります。
永住権を得ることで日本での安定的な生活が実現できます。日本での生活を希望する外国人にとって永住権を得ることは重要な目標であると言えるでしょう。

帰化は、外国国籍から日本国籍に変更することを指し、永住権に比べて比較的アクセスしやすい方法と言えます。ただし、帰化にはいくつかの要件があり、国籍によっても要件が異なる場合があります。
帰化の場合、最も重要な要件は、元の国籍を放棄し、日本国籍を取得する意思を持っていることです。日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得すると、元の国籍を放棄しなければなりません。そのため、元の国籍を維持したい場合、帰化は難しい選択肢となることがあります。帰化に関する詳細な要件や手続きは、国によって異なるため、具体的な情報を調査することが重要です。

永住権取得のための主な要件


「10年以上」継続して日本に在留していること
永住権について、基本的な要件として、日本に連続して10年以上在留する必要があります。結婚などの緩和措置により、この期間を短縮できる場合もあります。
ただし、日本国外での駐在により半年または1年以上の期間を日本以外で過ごした場合など、一時的な日本不在期間がある場合は再び新たに10年以上の継続した在留期間を積み重ねる必要が生じます。
したがって、永住権を取得するためには、日本国内での居住を維持し、日本不在期間を極力短くすることが重要です。
日本で働く外国人労働者に駐在命令を発する際は、永住権取得の意向を考慮して慎重に期間を決定するべきです。

「収入」独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
永住権を持つためには、安定した生活を維持できるだけの収入が必要です。
収入要件は、永住権取得を希望する方の収入が何年以上安定しているかを考慮されます。最低でも3年分の収入が確保されていることが求められることもあります。また、家族の人数によっても収入要件は変動することがあります。
外国人労働者が転職を検討する際には、収入要件を満たすためにどの程度の収入が必要かを把握することが大切です。

「国益」日本社会に適合すると認められること
国益に適合するためには、納税や社会保険などの国民の義務を正しく果たしていることも考慮されます。
納税や社会保険の義務を正しく果たしていない場合、
キャリアコンサルタントが外国人からの相談を受ける場合、会社での勤務形態に注意が必要です。例えば、現在の職場で労働者として雇用されており厚生年金に加入している外国人が、業務委託等の勤務形態へ転職すると国民年金に切り替える必要があります。
この切り替えの際、国民年金の支払い期限を守って納付していないと、永住権の取得が難しくなる可能性があることに注意が必要です。

帰化申請に関わる要件


「5年以上」継続して日本に在留していること
「収入」独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
「国益」日本社会に適合すると認められること
「日本語能力」日本語能力試験で3級程度が目安


帰化は、日本国籍を取得する手続きで、要件は永住権と同様に存在しますが、いくつかの違いがあります。永住権の場合は10年間日本に滞在していることが必要でしたが、帰化の場合はこの期間が5年に短縮されており、要件に一定の緩和が行われています。

帰化の要件の中で、特に重要なのが日本語能力です。帰化を希望する場合、日本語能力を持っていることが求められます。漢字文化に馴染みのある国の人々は、日本語を話しやすい場合がありますが、英語等を母語とする場合は日本語能力の不足が問題になることもあります。

帰化に関する要件は国によって異なり、特に日本語能力は個人の背景に応じて異なることがあります。帰化を検討する場合、具体的な要件と手続きについて国によって異なる情報を収集し、適切な対策を取ることが重要です。

キャリアコンサルタントとして知っておいた方がよいこと

働くことの意味合いの違いがある(転職相談を受けるとき)


職業や業種の制約
日本で働く外国人の職業には制約が存在し、転職は容易ではありません。同じ職種であっても、会社の規模によって異なる制限が生じ、業務内容も大きく異なることがあります。例えば、自動車整備士であっても、整備と板金作業は異なる職種であり、転職時には注意が必要です。
不法就労となるリスクを避けるため、職業や業種による制約を理解することは重要であり、転職を検討する際には新しい職場での業務内容や職種の制約を確認する必要があります。
受け入れ企業の要件や手続き
受け入れ企業の規模やカテゴリーによっても異なる要件や手続きが存在します。過去の業務経験が審査に影響することもあるため、転職を検討する場合には、事前に必要な書類や条件を確認しておくことが重要です。
勤務開始時期等勤務条件の確認
雇用契約書において、在留資格が取得された後から勤務を開始するという条件を明確に記載することが重要です。これにより、在留資格が正式に取得される前に働くことを避けることができます。

外国人労働者が転職を検討する際には、職業や業種の制約、受け入れ企業の要件、勤務条件など、多くの要因に留意する必要があります。事前にキャリアコンサルタントのアドバイスを受けることで、スムーズな転職プロセスを進めることができます。

離婚や死別によってビザ(在留資格)への影響がある


離婚や死別などが発生した場合、在留資格に影響を及ぼすことがあります。たとえば、日本に在留資格を持つ永住者の配偶者が、亡くなるか離婚する場合、そのパートナーは日本に継続して滞在することが難しくなることがあります。このような要素も考慮しながら、進むべき道を選択することが必要です。したがって、キャリアコンサルタントとしても、これらの事情を理解し、適切な選択肢を検討することが重要です。

法改正や取扱の変化が起きやすい(入管行政や許可基準など)


入国管理局という機関は、国策に基づいてさまざまな規則を設定しており、その詳細が公に開示されていないことが多いです。前述しましたが、永住権などの在留資格に関しても、要件や認定基準が国によって異なる場合があり、これは法改正に影響されることがあります。
ルールや要件は何年に一度か、あるいは頻繁に変更されることがあるため、以前通用していた方法や条件が現在では適用されないこともあるかもしれません。友人が以前特定の方法で成功したからといって、現在も同じ方法が有効とは限りません。
行政書士などの専門家は、最新の法改正や規則の変更について知識を持っており、必要なアドバイスを提供することができます。したがって、現在の法的な状況や変更点について、適切に把握し、専門家の助言を受けることが大切です。

日本人との違いを認め尊重する


日本人と異なる文化や価値観を認め、尊重することが非常に重要です。
永住権やビザ関連の問題では、日本に滞在しながら、様々な困難や制約に直面することがあります。たとえば、永住権を取りたいと思っていても、会社からの出張や駐在命令により在留期間が途切れることがあるかもしれません。結婚に関連する問題や、過度の労働時間や資格外活動による違反など、さまざまな問題が生じることもあります。外国人労働者がこれらの問題に直面すると、一時的に日本から出国することを余儀なくされることがあります。
そのような状況で、個人の個性や特徴を生かすことが重要です。異なる文化や背景による多様性は、日本社会においても貴重な資源となります。日本人とは異なる部分に焦点を当てるのではなく、その個性や長所を認識し、それを活かす方法を模索することが重要です。
キャリアコンサルタントとしても、個々の経歴や能力に対してポジティブな視点を持ち、日本での成功に向けてサポートすることが求められます。

LECのおすすめのキャリアコンサルタント講座

LECキャリアコンサルタント養成講座国家資格「キャリアコンサルタント」試験対策講座キャリアコンサルティング技能検定(1級・2級)対策講座更新講習

講演者情報

講演者
講演者:
常見 治彦 講師

・国家資格キャリアコンサルタント/CDA
・特定社会保険労務士
・行政書士
・産業カウンセラー
建設業等の許認可業務を中心とする行政書士で4年間、外国人ビザ申請を中心とする士業グループの社会保険労務士法人等への4年間の勤務を経て、2015年4月に開業。外国人技能実習生が勤務前に受講する法的保護講習(入管行政や労働関係法令等)などを請負う。また、キャリアコンサルタント養成講座や教育機関での就職ガイダンス研修を担当している。


PAGE TOP