宅建士[宅地建物取引士=宅建士]試験制度や難易度、合格率などを解説いたします。
- 目次
- ・宅建士試験の制度
- 試験スケジュール
- 受験資格・試験の範囲
- 学習内容
- ・試験の難易度・合格率
- ・出題問題
- ・LECの秘蔵データ!宅建士試験 正解率データ
- ・LECがおすすめする対策講座
- ・無料体験・無料公開講座
宅建士試験の制度
宅建士[宅地建物取引士=宅建士]試験は、例年10月第3日曜日に年1回行なわれています。合格発表は、11月下旬となります。
試験スケジュール
- 試験案内配布期間
- 例年7月上旬より各都道府県の試験協力機関が指定する場所にて配布
(都道府県別) - 試験申込期間
- 【郵送】7月上旬〜7月中旬(消印有効)
- 【インターネット】7月上旬〜7月下旬
- 試験実施
- 毎年1回
例年10月第3日曜日 午後1時〜3時(2時間)
※登録講習修了者 午後1時10分〜3時(1時間50分) - 合格発表
- 11月下旬
試験実施機関ホームページにて発表および合格者には合格証書を郵送 - 試験実施機関
- (一財)不動産適正取引推進機構
- 受験しやすい試験
- 正解をマークするだけの試験です。4つの選択肢から1つを選ぶ(いわゆる、四肢択一)試験です。試験問題は50問出題され、試験時間は2時間です。論文試験があったり、面接試験があったりする資格試験ではないので、受験しやすくなっています。
- 誰でも受験できる宅建士試験
- 誰でも受験できます!学歴・国籍・年齢などの受験資格制限は一切ありません。過去には、最年長は90歳、最年少は12歳で合格した方もいます。
- ※受験して合格することは誰でもできますが、合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。
- 宅建業者には一部免除制度がある宅建士試験
- 宅建士試験は通常50点満点ですが、宅建業者の方が「登録講習(5問免除講習)」を受講・修了すると、3年以内に行われる試験において45点満点(5問免除)になります。
受験資格・試験の範囲
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
法令で定められた試験内容は以下の通りです。
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
学習内容
- ⇒条文ではわかりにくい試験範囲を解説
- 条文の表現では一見しても何を勉強するのか、わかりませんので、具体的な学習内容を下記にまとめます。(学習科目:内容)
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 権利関係:民法、不動産登記法、建物区分所有法、借地借家法
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
- 宅建業法:宅建業法、住宅瑕疵担保履行法
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 法令上の制限:都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、盛土規制法等
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 税:不動産取得税、固定資産税、所得税、印紙税、登録免許税、贈与税
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 価格:地価公示法、不動産鑑定評価基準
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 免除科目:住宅金融支援機構法、不動産の需給・統計、不当景品類及び不当表示防止法、土地、建物
試験の難易度
宅建士試験は、国家資格の中でも比較的合格しやすい試験ではありますが、それでも合格率は15%前後のため、計画的な学習と確かな試験対策が必要です。
出題範囲がとても広いため、不安に思われるかもしれませんが、的確にポイントを絞って、テキスト・過去問題集などを利用し学習することで、法律に不慣れな方でも短期合格・一発合格が可能です。より学習効率を高めたい方は予備校の講座や模擬試験を併用すると効果的です。
合格率はどれくらい?
過去10年間の試験状況は、下記の通りです。
※2020年、2021年は10月・12月に2回試験が行われています。
上記の合格率を基にすると、100人受験すれば、15人前後しか合格できない試験です。
「余裕をもった学習スケジュール」と「効果的な試験対策」が不可欠です。
令和5年度 宅地建物取引士試験 実施結果
合格判定基準
50問中36問以上正解した者を合格とする。
(登録講習修了者は、45問中31問以上正解したものを合格とする。)
合格者概要
合格者数・率 | 全体 | 登録講習修了者 | 一般受験者 |
---|---|---|---|
申込者数 | 289,096人 | 55,229人 | 233,867人 |
受験者数 | 233,276人 | 49,407人 | 183,869人 |
総合格者数 (内訳) |
40,025人 男:25,105人 女:14,920人 |
11,927人 男:7,101人 女:4,826人 |
28,098人 男:18,004人 女:10,094人 |
合格率 | 17.2% | 24.1% | 15.3% |
出題問題
こんな問題が出題されます
下に掲載した問題は、2022年(令和4年)の宅建士試験に出題された問題です。
この問32の正解肢である肢2に関する知識は、表現を変えて過去に何度も出題されており、2000年代だけでも9回出題されています。(2001年問32肢1、2005年問39肢2、2006年問36肢2、2011年問28肢3、2016年問30肢2、2017年問37肢1、2018年問42肢4、2019年問40肢1、2020年問28肢3)
このように、宅建士試験は、過去に出題された重要な知識を素直に当てはめれば正解できる問題が多数出題されています。
重要な知識を身につけるためには、データの集積と正確な分析、それを基にした効率的な作戦が必要です。
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- 令和4年度 宅建士試験【問 32】
- 宅地建物取引業法第37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要はない。
- 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
【問32】正 解 1
- 誤 Aも37条書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要がある。
宅建業者は,交付すべき書面を作成したときは,宅地建物取引士をして,当該書面に記名押印させなければならない(業法37条3項)。また,複数の宅建業者が取引に関与するときは,すべての宅建業者が宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。したがって,Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させる必要がある。よって,本肢は誤りであり,本問の正解肢となる。 - 正 宅地建物取引士は,取引の関係者から請求があったときは,宅地建物取引士証を提示しなければならない(業法22条の4)。37条書面を交付する際でも同様である。よって,本肢は正しい。
- 誤 宅建業者は,建物の売買に関し,手付金等の保全措置を講ずる場合,当該措置の概要を重要事項説明書に記載し説明する必要があるが,37条書面には記載する必要はない(業法35条1項10号,37条1項参照)。よって,本肢は正しい。
- 誤 宅建業者は,売買又は交換に関し,当該建物が種類もしくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは,その内容を,37条書面に記載しなければならない(業法37条1項11号)。よって,本肢は正しい。
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