頁 | 問題番号 | 場所 | 誤植箇所 | 正しい文言 |
---|---|---|---|---|
10 | H19-34(4) | 解説柱書 | 青本特2条の2参照 | 青本実2条の2参照 |
88 | H18-33(3) | 解法1行目 | 特許を受ける権利は譲渡することができない | 特許を受ける権利は、移転することができる |
111 | H24-7(4) | 問題文3行目 | 期間月を経過した時 | 期間を経過した時 |
117 | H21-42(4) | 問題文4〜5行目 | 経済産業省令が定める期間 | 経済産業省令で定める期間 |
119 | H21-42(4) | 解法2行目 | その出願の日から1年3月を | その出願の日から経済産業省令で定める期間を |
119 | H21-42(4) | 解法5〜6行目 | 経済産業省令が定める期間 | 経済産業省令で定める期間 |
172 | H23-46(ハ) | 解法1行目 | 第167条の規定は準用されてない | 特167条の規定は準用されていない |
184 | H26-49(5) | 解説柱書 | 特77条3項準用、特73条1項準用、青本特73条参照 | 特77条3項、特73条1項準用、青本特73条参照 |
214 | [差止請求と損害賠償の比較] | 独占的通常実施権者による固有の権利行使 | ○ −(※4) | −(※4) ○ |
214 | [差止請求と損害賠償の比較] | 事実審の口頭弁論終結時までに侵害行為が停止している場合の権利行使 | ○ − | − ○ |
224 | H23-33(2) | 解説柱書 | 特102条2項、侵害要論P.429参照 | 特102条2項、訴訟要論P.339参照 |
234 | H18-6(2) | 解法1行目 | 「侵害の停止又は予防を請求をするに際し」 | 「侵害の停止又は予防を請求するに際し」 |
270 | H26-13(ホ) | 解説柱書 | (ホ) × 特172条1項 | (ホ) ○ 特172条1項 |
338 | H19-22(5) | 解法1行目 | 特許無効審判は、何人も請求することができるが、いわゆる冒認出願 | 特許無効審判は、いわゆる冒認出願 |
487 | H18-21(4) | 問題文2〜3行目 | 受けようとするとき、Aと同時に | 受けようとするとき、常に、Aと同時に |
506 | H22-25(2) | 解法5行目 | 操作画面が表れる | 操作画像が表れる |
622 | H17-3(ロ) | 解法4〜5行目 | 「その意匠に関する意匠公法」を提示して警告しなければならない。 | 「その意匠に関する意匠公報」を提示して警告しなければならないわけではない。 |
643 | H25-41(5) | 問題文2行目 | これらの色彩との結合の商標については、 | これらと色彩との結合の標章については、 |
644 | H25-41(5) | 解法2行目 | これらの色彩との結合の標章については、 | これらと色彩との結合の標章については、 |
651 | H22-35(ニ) | 問題文1〜2行目 | これらの色彩との結合の商標について、 | これらと色彩との結合の標章について、 |
652 | H22-35(ニ) | 解法2〜3行目 | これらの色彩との結合の商標については、 | これらと色彩との結合の標章については、 |
684 | H19-2(5) | 解法1〜2行目 | 商標については商法登録を受けることができしない | 商標については、商標登録を受けることができない |
751 | H24-32(5) | 問題文1行目 | 商品又は商品の包装の形状が当然に備える | 商品又は商品の包装が当然に備える |
765 | [補償金請求権と金銭的請求権の比較] | 消滅原因 | 減免猶予後の第1年〜第10年分の | 猶予後の第1年〜第10年分の |
792 | H24-60(5) | 解法1〜3行目 | 審判官登録異議申立てが事件について「参加人」又は登録異議申立人の代理人であるたとき、又はあったときは、その職務の執行から除斥される(商43条の5で準用する商56条1項準用する特139条5号)。 | 審判官が登録異議申立て事件について「参加人」又は登録異議申立人の代理人であるとき、又はあったときは、その職務の執行から除斥される(商43条の5で準用する商56条1項で準用する特139条5号)。 |
829 | H23-49(1) | 問題文2行目 | 3月以内に商標登録出願をしなければならない。 | 3月以内に商標登録出願をしなければならない。ただし、商標法第68条の32第6項の規定については考慮しないものとする。 |
830 | H23-49(1) | 解法5行目 | 本枝は正しい。 | 本枝は正しい。平成26年法改正に対応させるため、問題文を一部修正した。 |
※背景がグレーの行につきましては、2015年2月5日発行の第2刷で修正されています。