らすると、1,2号業務と3号業務との価値の違いもまた「8倍」なのかもしれません。
たとえば就業規則の改定。「法改正にあわせて軸を変えればいいんだろう。必要最小限の改正でいいや」と、手続業務としてのイメージでの仕事に位置付けられるのならば、その改定コンサル料金は10万円。下手をすると、5万円に下がってしまうかも知れません。しかし、「会社の経営の根幹の理念。これを体現するのが就業規則」という、経営業務としての、いわば3号業務としてのイメージで
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の仕事に位置付けられるのならば、その改定コンサル料金は最低でも20万円。もしかすると50万円請求するのが適切であるかもしれません。
3号業務を「3号業務である」と位置付けていない「商売ベタな」社会保険労務士の先生方が多いのもまた事実です。この点、見ていて歯がゆい思いがします。社会保険労務士の先生方は、もっと自分の仕事の足跡に自信とソロバンをもたなくてはいけないのではないかと愚考します。
次号続く
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