司法制度改革審議会設置法第2条第1項は、審議会の所掌事務につき「審議会は、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する。」と規定する。同条項前段の「司法が果たすべき役割」とは、憲法学説が示すように、法の支配の理念に基づいた紛争解決機関としての役割だけでなく、消
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費者訴訟、公害訴訟、知的財産権訴訟、労働訴訟、あるいは法的整備がなされていない分野に係る争訟につき、法の合目的的解釈や適正な資源配分を通じて解決を図る政策形成機関としての役割がある。
21世紀はMega Competition(大競争)時代といわれ、情報・通信インフラの飛躍的進歩も手伝い、市民、企業の活動はますます活発になっていく。ところが、今までただの事実行為と目されていたものが、法の光が当たるようになると、法現象となる。そうなると、市民や企業が
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