特定共同事業とは、外国法事務弁護士が組合契約その他の契約により弁護士とパートナーシップを形成し、行う法律事務のことである(第49条の2)。平成6年の法改正により認められた。
『提言5』の内容に従い、法改正が行われた場合、むしろこちらの方が原則規定となるので、それを前提として提言を行う。
まず、第49条の2第1項では、5年以上の職務経験がある特定の弁護士との間に限り、パートナーシップを認めている。しかし、このような相手方弁護士の条件を規制するのは妥当でない。
そもそも、パートナーシップの形成は、事案の性質等種々の条件に鑑み、
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外国法事務弁護士自身が最も相応しいと判断する弁護士と組むことに意義がある。その特定共同事業に対する評価は依頼先が決定すれば足りることであり、自由競争に委ねなければかえって満足の行く法的サービスを享受できない事態が考えられる。
よって、第49条の2第1項につき、パートナー弁護士の条件を削除すべきである。
同条3項は、特定共同事業の実施に際し、外国法事務弁護士がパートナー弁護士に対して「不当な関与をしてはならない」と規定する。これは雇用禁止の趣旨を受けて、日本法への直接・間接関与を禁ずるものである。
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